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建物明け渡し・立ち退き/宇田法律事務所

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建物明け渡し・立ち退き

建物賃貸借契約の期間満了ないしは解約の申し入れによる終了によって、賃借人に立ち退いて欲しい場合には、賃貸人としては以下のような法的手段を採ることになります。

 

まず、賃貸借契約が期間の定めのあるものであれば、期間満了の1年前から6か月前までに、期間の定めがないものであれば、契約を終了させたい日の6か月前までに、それぞれ更新拒絶・解約の申し入れをする必要があります(借地借家法26条1項本文、27条1項)。

 

そして、上記更新拒絶・解約の申し入れを適時に行ったとしても、契約終了後も賃借人が建物の使用を継続していて、賃貸人がそれに異議を述べない場合には、契約が終了しないことになってしまいます(26条2項、27条2項)。したがって、賃貸人としては、この点に注意して、契約終了後は速やかに退去するよう請求しましょう。

 

もっとも、そもそも上記更新拒絶・解約の申し入れには、正当事由がある場合でないと認められないという法的規制がかかっています(28条)。

 

具体的には、正当事由の有無は、①建物の賃貸人と賃借人が、それぞれどれくらい当該建物の使用を必要としているか(代替性はあるか)②賃借人が今まで契約に反した行為(使用目的違反、賃料滞納等)をしたことがあるか③建物の現況(老朽化により建て直しや取り壊しが必要か)等から判断されます。

 

そして、これらの事情の下、賃貸人の正当事由を補完するものとして④いわゆる立ち退き料の支払いはあるか、その額等が考慮されます。ここで、注意が必要なのは、あくまでも正当事由を決める考慮要素は主に①~③であるため、①~③で賃貸人に正当事由が認められれば、立ち退き料を支払う必要はありませんし、逆に、①~③では正当事由が認められにくい場合には、多額の立ち退き料を支払うことによって正当事由の補完をする必要があるという点です。

 

したがって、かかる正当事由が認められて初めて更新拒絶・解約の申し入れが認められることになります。

 

最後に、上記更新拒絶・解約の申し入れが認められたとしても、賃借人としては、造作買取請求権を行使することができます(33条1項)。これは、賃借人が建物に付加した造作(畳、建具など)を、賃貸人に対して時価で買い取るよう請求することができる権利です。この権利はいわゆる形成権で、賃借人が権利行使すれば認められるものであるため、賃借人が権利行使した場合には、賃貸人はこれに応じなくてなりません。

 


宇田法律事務所では、「不動産の明け渡しに関する訴訟」「立ち退き料の相場」「アパートの退去費用」「引越しと退去連絡」「賃貸と退去費用」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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所属弁護士紹介

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宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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