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【弁護士が解説】遺産分割調停の必要書類と手続きの流れ

遺産の分け方について相続人の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。

申立てには家庭裁判所の書式と戸籍や遺産の資料が必要で、準備の段階でつまずく方も少なくありません。

本記事では、遺産分割調停の必要書類と申立てから終了までの流れを解説します。

調停を申し立てる前提と申立先の家庭裁判所

遺産分割調停は、相続人のうちの1人または何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てる手続きです。

協議に応じてもらえない場合や、遺産の分け方や評価をめぐって意見が対立している場合に利用できます。

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となり、相続人全員が合意すれば別の家庭裁判所を選ぶこともできます。

申立てに必要な書類と費用

必要書類は、家庭裁判所の書式にそって作成するものと、相続関係や遺産の内容を裏づける資料の2種類に分かれます。

家庭裁判所の書式で作成する書類

中心となるのは申立書で、裁判所用に1通と相手方全員に送付する分の写しを添えて提出します。

申立書には当事者目録と遺産目録を付け、土地や建物、預貯金といった遺産を個別に記載していきます。

このほか事情説明書や進行に関する照会回答書、送達場所等の届出書もあわせて提出することになり、費用として収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手が必要です。

相続関係と遺産の内容を示す資料

相続人の範囲と遺産の内容を裁判所に示すため、次の資料を集めます。

 

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本と住民票
  • 不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
  • 預貯金の残高証明書や通帳の写し

 

当事者の戸籍は発行から3か月以内のものを求められるため、取得する時期にも注意が必要です。

申立てから終了までの流れ

調停は1回で終わるとは限らず、期日を重ねながら合意を目指す手続きです。

第1回期日までの進み方

申立てが受理されると、裁判所が日程を調整して第1回の期日を指定し、当事者に呼出状が届きます。

初回の期日は、申立てから1か月から2か月ほど先に設定されるのが通例です。

期日では調停委員が当事者から交互に事情を聴き取るため、相手方と同じ部屋で顔を合わせることが少ない運用が一般的といえます。

調停が成立した場合と不成立の場合

合意ができると調停調書が作成され、確定判決と同一の効力を持ちます。

この調書があれば、相手方の協力を待たずに相続登記や預貯金の払戻しを進められます。

合意に至らなかったときは、自動的に審判へ移行するため、改めて申立てをする必要はありません。

まとめ

遺産分割調停は、必要書類をそろえて申し立て、期日を重ねながら合意を目指す手続きです。

成立すれば確定判決と同じ効力を持つ調停調書が得られ、不成立の場合は審判で裁判所が分割方法を定めます。

遺産の評価や特別受益をめぐる主張は結論を左右するため、早い段階から弁護士に相談しておくとよいでしょう。

名古屋で遺産分割の話し合いや調停にお困りの際は、宇田法律事務所へお気軽にご相談ください。

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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

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