立ち退き 拒否
- 【オーナー様向け】賃借人に立ち退きを拒否された場合の対処法
店舗やテナントなどを賃貸している建物のオーナーの方から、賃借人から立ち退きを拒否されてしまったという相談をいただくことがあります。賃貸において立ち退きを拒否することは場合によっては認められますが、実際に立ち退き拒否をされてしまった場合の対処法などについては、実はあまり知られていません。当記事では、賃借人から立ち退...
- 建物明け渡し・立ち退き
そして、これらの事情の下、賃貸人の正当事由を補完するものとして④いわゆる立ち退き料の支払いはあるか、その額等が考慮されます。ここで、注意が必要なのは、あくまでも正当事由を決める考慮要素は主に①~③であるため、①~③で賃貸人に正当事由が認められれば、立ち退き料を支払う必要はありませんし、逆に、①~③では正当事由が認...
- 借地権とは
また、借主は、契約期間満了による立ち退きの際に、建物買取請求権を行使することができます(13条1項)。 このように、借地借家法の適用を受けることは、借主は恩恵を、貸主は規制を受けることになるため、重要なのです。 宇田法律事務所では、「定期借地権・借家権とは」「借地権の割合」などといった不動産に関する様々な業務を取...
- 家賃値上げ交渉の進め方|拒否された場合はどう対処する?
もっとも、交渉によって家賃の引き上げができない場合、すなわち、家賃の上昇を拒否された場合には、どのように対処すればよいのでしょう。 このページでは、家主が、居住者に対して家賃値上げの交渉を行う際の進め方、家賃上げを拒否された場合の対処法についてご紹介します。家賃上げ交渉の進め方まずは、家賃交渉に際して、家賃交渉の...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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示談交渉
■示談交渉・示談とは交通事故における示談は、損害賠償に関する紛争を解決する手段で[...]
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不動産売買トラブル
新築の分譲マンションや戸建ての建売り住宅を購入したが、それらに欠陥があった場合に[...]
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賃借人退去時の原状回...
賃貸物件を退去する際の原状回復はどこまで行えばよいのか、また、貸主と借主のどちら[...]
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自己破産すると会社に...
自己破産をしても基本的に会社や周囲の人にバレることはありません。しかし、自己破産[...]
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B型肝炎訴訟について
日本においてB型肝炎は2006年に最高裁判決(最判平成18年6月16日裁判時報1[...]
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限定承認とは?単純承...
限定承認とは相続方法の1つで、被相続人(=お亡くなりになった方)が生前有していた[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |