後遺障害 逸失利益

  • 交通事故における逸失利益とは

    逸失利益が請求できるかもしれないといわれたが、どういったものだろうか。「交通事故で夫が亡くなった。逸失利益はどのようにして計算されるものなのだろうか。交通事故の逸失利益について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマのなかから、逸失利益についてご説明いたします...

  • 後遺障害等級

    後遺障害等級・後遺障害等級とはまず「後遺障害」とは傷害が治ったとき身体に存する障害(自賠法施行令2条1項2号)をいい、「治った」とは、「療養の終了」と「症状固定」の状態に達したことをいいます。「後遺障害等級」は、この後遺障害を障害の種類や程度に応じて、最重度の1級から再軽度の14級に分類したものになります。 

  • 慰謝料・損害賠償

    慰謝料は「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」・「後遺障害慰謝料」・「死亡慰謝料」の3種類に分けられます。 定額化の例として、「傷害慰謝料」においては、1か月入院した場合は約50万円が目安となっています。「後遺障害慰謝料」においては、最も重い1級であれば2700万円から3100万円が基準になっています。 宇田法律事務所で...

  • 人身事故

    消極的損害は「休業損害」と「逸失利益」に分けられます。 宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「症状固定とは何か」、「人身事故でうける行政処分は何か」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応して...

  • 人身事故の示談交渉をするタイミングはいつか

    場合によっては、後遺障害が残ってしまうこともあるため、医師が通院不要と判断するまで、診察を受け、治療を継続すべきです。継続的に必要となる入院費や通院費について、不安を覚える方も多いかと思います。原則的には、加害者側の保険会社から示談金を支払ってもらうためには、示談が成立している必要があります。しかしながら、仮渡金...

  • 高次脳機能障害

    上述のように目に見えるとような外在的な障害でないため、後遺障害として認定されることが困難であると言われています。車を運転する人全員が加入を義務付けられている自動車損害賠償保険では、行為障害の程度に応じて等級を定め(等級認定)、等級に応じた保険金額を定めています。 等級認定の内容と保険金額は以下のようになっています...

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代表弁護士

Lawyer

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

Office Overview

名称 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
対応エリア 愛知、岐阜、三重を中心に対応
その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。