追突事故 過失割合
- 過失割合
■過失割合事故が発生した場合、原因が加害者のみにあるとは限りません。このような場合に、事故当事者間の利害調整を行い、損害の公平な分担を図るという観点から「過失相殺」という制度が存在します。 ・過失割合とは過失割合とは、過失相殺を行う際に加害者と被害者の過失を対比して比率に表したものをいいます。裁判においては、過失...
「会社よし」「顧客よし」「世間よし」
を実現するお手伝いをさせて頂きます。
■過失割合事故が発生した場合、原因が加害者のみにあるとは限りません。このような場合に、事故当事者間の利害調整を行い、損害の公平な分担を図るという観点から「過失相殺」という制度が存在します。 ・過失割合とは過失割合とは、過失相殺を行う際に加害者と被害者の過失を対比して比率に表したものをいいます。裁判においては、過失...
■相続放棄のメリットとデメリット・相続放棄とは相続が生じた場合、プラスの財産ばかりであれば基本的に迷わず相続することにな...
■相続の流れ相続の手続きには、期限があるものがあるため注意が必要です。以下に相続の流れの概要を解説します。 (...
ご夫婦が最終的に離婚に至るためには、4種類の方法が存在します。 1つ目の離婚方法は「協議離婚」です。これは、裁...
相続放棄とは、被相続人(=お亡くなりになった方)が生前有していた権利・義務の承継を、相続人が放棄することをいいます。放棄...
民事再生の目的は、民事再生法1条にも規定のあるように債務者の経済生活の再生を図ることにあります。この目的を達成するために...
■交通事故における損害賠償請求と過失割合交通事故によって被害を受けた場合には民法709条に規定されている不法行為に基づく...
債務整理とは、既にある債務について、相手方と相談するなどしてその金額を減らしたり、債務の履行期を遅らせてもらうことをいい...
借地権とは、字の通り、土地を借りる権利のことを言い、具体的には、土地の賃借権と地上権がこれにあたります。 もっ...
高齢化社会において、相続は誰もが遭遇する可能性の高い大変身近な法律問題です。 しかし、身近な法律問題ではあるも...
民事再生とは、債務者が破産を回避して経済生活の再生を図る債務整理の手続きをいい、民事再生の中でも、特に企業の再生を目的と...
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
1972年 | 愛知県名古屋市生まれ |
---|---|
1995年 | 関西大学法学部法律学科卒 |
1996年 | 司法試験第二次試験合格 |
1999年 | 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録 |
2005年 | 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援) |
2005年-現在 | 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士 |
2009年-現在 | 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員 |
2010年-現在 | 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援) |
2013年–2015年 | 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長 |
2013年-現在 | 宇田法律事務所開設 |
2014年-現在 | 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事 |
2016年-2017年 | 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長 |
中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所名 | 宇田法律事務所 |
---|---|
所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 |
平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。 |
対応エリア |
愛知、岐阜、三重を中心に対応。 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |