示談 交渉
- 土地の境界線
・交渉→まずは、隣地の所有者と話し合いを行って、相手の主張はどのようなものか、相手方と折り合いをつけることができるか、確認しましょう。その際、公図や地積測量図を登記所(法務局)で取得した上で、それと現在の境界との異同を確認するとよいです。また、多少の手間と費用はかかりますが、改めて土地の測量を行ってもらうのも一つ...
- 債務整理のメリットとデメリット
債務整理の手段としては、裁判所の外で行われ、債務者と債権者との交渉により行われる任意整理、債務者が破産を回避して経済生活の再生を図る民事再生、債務者の財産を清算するとともに、債務者の経済生活について再生の機会を確保する破産などがあります。 任意整理は、民事再生や破産とは異なり、裁判所の外で行われるものであるので、...
- 任意整理とは
任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との交渉により行われる債務整理の手段をいいます。任意整理は、他の債務整理の手段である民事再生や破産などのような裁判所による法的整理とは異なり、簡易かつ迅速に行うことができるという利があります。 他方で、任意整理は、法律で定められた手続きというものがないことか...
- 任意整理の方法と流れ
任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との交渉により行われる債務整理の手段をいいます。大まかな流れとしては、まず、債務者の方から委任を受け、債務者の方の資産状況などを調査し、債務者の方に適した弁済計画を作成します。そして、その弁済計画をもとに債権者と交渉し、交渉がまとまると、債権者とまとまった弁...
- 示談交渉
■示談交渉・示談とは交通事故における示談は、損害賠償に関する紛争を解決する手段です。示談の内容として、加害者側が被害者側に金銭を支払うという「給付条項」および被害者側が「給付条項」で定めた額以外は一切請求しないという「清算条項」を定めるのが一般的です。 ・示談の拘束力示談は法的にいえば、民法上の和解契約(民法69...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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相続放棄のメリットと...
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自己破産をしても基本的に会社や周囲の人にバレることはありません。しかし、自己破産[...]
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自己破産の方法と流れ
自己破産は、まず、債務者が自己破産の手続き開始の申し立てすることから始まります。[...]
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賃借人退去時の原状回...
賃貸物件を退去する際の原状回復はどこまで行えばよいのか、また、貸主と借主のどちら[...]
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騒音・振動
隣人の騒音や振動によって迷惑を被っている場合、相手方に対して損害賠償を請求するこ[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |