【弁護士が解説】相続放棄のメリット・デメリットとは
相続放棄とは、被相続人(=お亡くなりになった方)が生前有していた権利・義務の承継を、相続人が放棄することをいいます。
放棄する相続財産の対象には、被相続人の債務のみならず、被相続人が生前有していた預貯金や知的財産権、不動産などの財産も含まれます。
今回は、相続放棄のメリット・デメリットについて、詳しく解説していきます。
相続放棄手続きの流れ
被相続人がお亡くなりになり、相続が開始された後は、まず、遺言書があるかどうかやその内容、相続財産の内容、法定相続人は誰かといったことを1つ1つ確認することが重要です。
この確認が終わり、相続放棄を希望する場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出します。
この相続放棄申述書には、収入印紙800円分や郵便切手、戸籍謄本等の必要書類を添付することが必要です。
なお、相続放棄申述書の提出後、家庭裁判所から「照会書」という書面が届く場合があります。
このような書面が届いた場合には、記載されている質問に回答し、家庭裁判所へ照会書を返信しましょう。
相続放棄申述が受理されると相続放棄手続きが完了します。
もっとも、相続放棄手続きの完了を知らない被相続人の債権者から債務の履行を請求される場合があります。
この場合に備えて、相続放棄の証明書類である相続放棄申述受理証明書の交付を裁判所へ申請しておくことをおすすめいたします。
相続放棄のメリット・デメリット
1.相続放棄のメリット
⑴被相続人が抱えていた借金からの解放
被相続人が生前に抱えていた借金は相続の対象である相続財産に含まれます。
そのため一般的な相続手続による場合には、借金への返済義務も含めて被相続人の権利や義務をそのまま受け継ぐことになります。
これに対して、相続放棄を行うと、被相続人の権利や義務を一切受け継ぐことがなくなるため、被相続人が借金を抱えていたことによる影響を受けることがなくなります。
⑵相続争いに関与せずに済む
相続放棄は被相続人の権利・義務を承継しないというものであるため、誰がどの遺産を相続するかに関する遺産分割協議や相続争いに関与する必要がなくなります。
2.相続放棄のデメリット
⑴撤回や取消しができない
相続放棄は一度行うと原則として撤回や取消しができません。
誤って相続放棄を行ってしまった場合であっても例外ではないため、相続放棄の申立てを行う際には十分に注意をする必要があります。
⑵債務のみならず財産や権利の承継もできない
相続放棄は被相続人の権利や義務をすべて相続しないとする手続きです。
そのため、被相続人が有している借金の額よりも財産の額の方が高額である場合であっても、相続放棄を行うと少しの財産も相続できなくなってしまいます。
債務よりも財産の方が高額である場合には、相続放棄ではなく、債務の返済をした後に残った財産のみ相続する方法である限定承認を行うことをおすすめいたします。
相続に関するお悩みは宇田法律事務所にご相談ください
今回は、相続放棄のメリット・デメリットについて解説していきました。
宇田法律事務所では、相続問題に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。