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【弁護士が解説】相続放棄のメリット・デメリットとは/宇田法律事務所

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【弁護士が解説】相続放棄のメリット・デメリットとは

相続放棄とは、被相続人(=お亡くなりになった方)が生前有していた権利・義務の承継を、相続人が放棄することをいいます。

放棄する相続財産の対象には、被相続人の債務のみならず、被相続人が生前有していた預貯金や知的財産権、不動産などの財産も含まれます。

今回は、相続放棄のメリット・デメリットについて、詳しく解説していきます。

相続放棄手続きの流れ

被相続人がお亡くなりになり、相続が開始された後は、まず、遺言書があるかどうかやその内容、相続財産の内容、法定相続人は誰かといったことを11つ確認することが重要です。

この確認が終わり、相続放棄を希望する場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出します。

この相続放棄申述書には、収入印紙800円分や郵便切手、戸籍謄本等の必要書類を添付することが必要です。

なお、相続放棄申述書の提出後、家庭裁判所から「照会書」という書面が届く場合があります。

このような書面が届いた場合には、記載されている質問に回答し、家庭裁判所へ照会書を返信しましょう。

 

相続放棄申述が受理されると相続放棄手続きが完了します。

もっとも、相続放棄手続きの完了を知らない被相続人の債権者から債務の履行を請求される場合があります。

この場合に備えて、相続放棄の証明書類である相続放棄申述受理証明書の交付を裁判所へ申請しておくことをおすすめいたします。

相続放棄のメリット・デメリット

1.相続放棄のメリット

⑴被相続人が抱えていた借金からの解放

被相続人が生前に抱えていた借金は相続の対象である相続財産に含まれます。

そのため一般的な相続手続による場合には、借金への返済義務も含めて被相続人の権利や義務をそのまま受け継ぐことになります。

これに対して、相続放棄を行うと、被相続人の権利や義務を一切受け継ぐことがなくなるため、被相続人が借金を抱えていたことによる影響を受けることがなくなります。

 

⑵相続争いに関与せずに済む

相続放棄は被相続人の権利・義務を承継しないというものであるため、誰がどの遺産を相続するかに関する遺産分割協議や相続争いに関与する必要がなくなります。

 

2.相続放棄のデメリット

⑴撤回や取消しができない

相続放棄は一度行うと原則として撤回や取消しができません。

誤って相続放棄を行ってしまった場合であっても例外ではないため、相続放棄の申立てを行う際には十分に注意をする必要があります。

 

⑵債務のみならず財産や権利の承継もできない

相続放棄は被相続人の権利や義務をすべて相続しないとする手続きです。

そのため、被相続人が有している借金の額よりも財産の額の方が高額である場合であっても、相続放棄を行うと少しの財産も相続できなくなってしまいます。

債務よりも財産の方が高額である場合には、相続放棄ではなく、債務の返済をした後に残った財産のみ相続する方法である限定承認を行うことをおすすめいたします。

相続に関するお悩みは宇田法律事務所にご相談ください

今回は、相続放棄のメリット・デメリットについて解説していきました。

宇田法律事務所では、相続問題に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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所属弁護士紹介

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宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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