慰謝料(不貞行為)
離婚をお考えの方の中には、慰謝料請求の可能性についてお悩みの方も少なくありません。
基本的に、ご夫婦の一方に離婚原因がある場合は、離婚原因のある側に慰謝料を支払う義務が発生します。そのため、まずは慰謝料の支払い義務があるか否かを判断することが不可欠です。
ここにおいて重要となるのが「離婚事由」、つまり離婚に至る原因に関する問題です。
「離婚事由」とは、法律において定められた、離婚において有責と認められる事柄のことを指します。
離婚事由の代表的なものが「不貞行為」、つまり浮気や不倫です。
不貞行為は、被害者の心に深い傷を残すものです。そのため、不貞行為による離婚であれば、相場より多めの慰謝料を請求することができる可能性があります。
そして慰謝料の相場は、およそ50万円から300万円と言われています。
このように相場が幅広いことからも、それぞれの財産状況や離婚事由の内容などによって、慰謝料の額が大きく左右される性質であることが分かります。
一方で、調停や裁判を必要としない協議離婚においては、そもそも慰謝料を請求するか否かといった問題から、慰謝料の額、支払い方法など、具体的な内容をご夫婦で話し合って決めることができます。
また万が一、慰謝料の有無や額について、十分に話し合わないまま協議離婚を成立させてしまった場合でも、離婚後3年以内であれば、慰謝料請求権が存在しています。
いずれの場合でも、慰謝料請求をお考えの方は、なるべく早期の段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
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