自己破産すると会社にバレる?
自己破産をしても基本的に会社や周囲の人にバレることはありません。しかし、自己破産のタイミングが遅かったり、手続きの進め方を誤ってしまったり、債権者の中に関係者が含まれているとバレてしまう可能性があります。
自己破産のタイミングが遅いというのは、債権者が債権を回収するために本格的に動き出してしまうということです。債権者は貸し付けている金銭を回収するため、自宅の訪問や、場合によっては給与の差押えという強力な手段を講じます。給与の差押えともなると会社に通知が来るため、ほぼ確実に借金の存在が会社にバレてしまいます。
また、自己破産の手続では退職金証明書が必要になることがあります。会社に発行して貰おうとするとその理由を問われることになるため、そこでバレてしまうことがあるのです。上手く誤魔化すことに自信が無いのであれば、就業規則などを参考に自主的に退職金の計算をし、提出資料としましょう。
自己破産の手続や借金の存在は、職場の同僚や近所の住民など周囲の人から露見することがあります。会社にバレないよう借金問題を解決するためには、早い段階で弁護士などの専門家に相談し、迅速な問題解決を目指しましょう。
宇田法律事務所は、債務整理についての法律問題も取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪にお住いの皆様からのご相談を承っております。任意整理などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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代表弁護士
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |