騒音・振動
隣人の騒音や振動によって迷惑を被っている場合、相手方に対して損害賠償を請求することが考えられます(民法709条)。
もっとも、かかる請求が認められるためには、以下2つの障害を乗り越えなければなりません。
・受忍限度
→1つは「受忍限度」と呼ばれるものです。これは、集団生活をしている以上、一定程度はお互いに(相手に迷惑をかけているのだから)我慢しましょう、というもので、この受忍限度の範囲内の騒音・振動は違法なものであるとは評価されません。そのため、上記損害賠償請求は認められないことになります。
したがって、相手方に対して損害賠償を請求するためには、受忍限度を超える騒音・振動である必要があります。
・損害の認定
→もう1つは損害の認定です。そもそも、騒音・振動による損害賠償とは、騒音・振動によって発生した損害を金銭的に評価して賠償することです。したがって、損害賠償請求するためには、そもそも損害が発生していることが必要になります。また、かかる損害が客観的に証明可能なものである必要もあります。
したがって、騒音・振動によって精神的な疾患を負った場合に、診断書によってそれが証明可能であるといった場合に、損害賠償請求が可能になります。
宇田法律事務所では、「アパート・マンションにおける騒音」「子供の泣き声、生活音などの騒音に苦情を入れたい」「ご近所トラブルに関する相談」「騒音と警察」「騒音に対する仕返し」「隣人の嫌がらせに対処する」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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代表弁護士
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |