物損事故
■物損事故
物損事故とは、交通事故において人身に損害が生じなかった場合をいいます。ここでは、物損事故特有の損害について解説します。
■車両自体の損害
・修理費
修理が可能な場合は、修理費相当額が損害になります。修理を行わず、廃車・買替などの対応を取ったとしても損害賠償が可能であり、この場合の損害を「仮定的修理費」と呼ぶことがあります。
・評価損
事故車両を修理したとしても、事故歴などによって車両の市場価値が下落することがあります。事故時点と修理時点の車両価格の差額を評価損(格落ち損)といいます。実際の裁判においては、評価損はすべての場合に認められるわけではなく、登録後経過した年数や走行距離、、損傷部位、車種等を考慮して評価損の有無が決定します。
■その他の損害
車両自体の損害以外にも、損害が発生することがあります。買替を行う際の自動車取得税・ナンバープレート代などは買替諸費用として損害になります。また、加害車両が店などに衝突して建物が損壊した場合は、基本的に建物修理費全額が損害になり、損害回復にあたった従業員の人件費等も損害として認められます。
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