死亡事故
交通事故等による死亡事故が発生した場合、遺族は遺族固有の慰謝料請求権及び被害者本人の慰謝料請求権を相続した慰謝料請求権の二つの請求権を行使することが可能です。
被害者本人の慰謝料請求権を相続することができるのは被害者の配偶者、子、兄妹姉妹等です。
このように被害者が死亡してしまった場合には慰謝料請求権に関して相続の問題も絡んでくることになります。
さらには損害賠償請求をする相手方も加害者だけではなくて保険会社などを相手にすることになりますので、複雑な手続きを行う必要があります。
そして、相手方が保険会社である場合、交通事故に関して知識がなければうまく言いくるめられてしまい、不当に低い損害賠償金額を提示されてしまう恐れがあります。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「追突事故の過失割合」、「死亡事故」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。