借地借家法 定期借家
- 建物明け渡し・立ち退き
まず、賃貸借契約が期間の定めのあるものであれば、期間満了の1年前から6か月前までに、期間の定めがないものであれば、契約を終了させたい日の6か月前までに、それぞれ更新拒絶・解約の申し入れをする必要があります(借地借家法26条1項本文、27条1項)。 そして、上記更新拒絶・解約の申し入れを適時に行ったとしても、契約終...
- 賃料・家賃交渉
建物の賃料が、①土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、②土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または③近傍同種の建物の借賃に比較して、不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の賃料の額の増減を請求することができます(借地借家法32条...
- 借地権とは
もっとも、実務上重要なのは、当該借地権が、借地借家法の適用のある借地権であるかどうかです。 借地借家法上、借地権は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」(2条1号)と定義されています。この「建物所有目的」は、借地の主たる目的が建物所有のためである必要があり、事業等の他の目的であると認められません。過去...
- 底地・借地権トラブルの解決
借地契約の期間満了による明け渡しに関するトラブルについて、借地借家法はいくつかの規制を設けています。 まず、前提として、借地借家法の適用を受けるには、同法にいう「借地権」(2条1号)に当たる必要があります。すなわち、建物所有目的の借地権でなければなりません。そのため、事業目的等の他の目的での借地の場合には、借地借...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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法定相続人の確定
■法定相続人の確定相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは当事者にとって重大な[...]
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家賃値上げ交渉の進め...
土地の価格が上昇し、近辺の住宅に比べて家賃が低い場合など、家主としては家賃の引き[...]
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パチンコや競馬などギ...
パチンコや競馬など、浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当するため、自己破産手続[...]
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遺留分
■遺留分遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限相続することができ[...]
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相続財産調査を自分で...
親族が死亡すると、被相続人が死亡した時点で有していた一切の権利義務が、相続人に包[...]
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民事再生(個人再生)...
民事再生の目的は、民事再生法1条にも規定のあるように債務者の経済生活の再生を図る[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |