離婚調停 申し立て
- 離婚調停の進め方
■離婚調停とは離婚調停とは、離婚に関する問題について、夫婦間で話し合ってもうまく話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所において調停委員を間に挟むことで話し合いを進める離婚方法をいいます。 ■離婚調停の進め方離婚調停は、離婚調停を希望する夫もしくは妻が相手方の住所地の家庭裁判所又は夫と妻の間における合意で定める家庭...
- 成年後見制度
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「成年後見の申し立ての方法とは」、「成年後見人の権限は何か」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所ま...
- 底地・借地権トラブルの解決
ここで、まず、契約期間が満了した場合に、借主側が契約の更新を請求してきた場合、これに遅滞なく異議を申し立てないと、契約が更新されてしまいます(5条1項)。同様に、契約期間満了後も借主側が土地の使用を継続している場合に、同様に遅滞なく異議を申し立てないと、契約が更新されてしまいます(同条2項)。 そして、この異議申...
- 自己破産の方法と流れ
自己破産は、まず、債務者が自己破産の手続き開始の申し立てすることから始まります。申し立ては、申立書と所定の添付書類によって行われます。添付書類は、債務者の陳述書や資産目録、債権者一覧表などがあります。 債務者の免責する手続きは、一応自己破産とは別個の手続とされていますが、自己破産手続き開始の申し立てがあった場合は...
- どこからが不貞行為(浮気・不倫)になる?
その場合、次の手段として夫婦関係調整調停(離婚調停)を利用するということが考えられますが、離婚調停も最終的には夫婦の合意によって離婚を成立させるため、合意できない場合には調停不成立として終了してしまうこともあります。 最終手段である裁判離婚は、家庭裁判所の判決で離婚することができます。しかし、離婚訴訟の提起には、...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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パチンコや競馬などギ...
パチンコや競馬など、浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当するため、自己破産手続[...]
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離婚の種類
ご夫婦が最終的に離婚に至るためには、4種類の方法が存在します。 1つ目[...]
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賃借人退去時の原状回...
賃貸物件を退去する際の原状回復はどこまで行えばよいのか、また、貸主と借主のどちら[...]
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慰謝料(不貞行為)
離婚をお考えの方の中には、慰謝料請求の可能性についてお悩みの方も少なくありません[...]
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相続の流れ
■相続の流れ相続の手続きには、期限があるものがあるため注意が必要です。以下に相続[...]
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借地権とは
借地権とは、字の通り、土地を借りる権利のことを言い、具体的には、土地の賃借権と地[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |