追突事故 人身
- 人身事故
■人身事故人身事故の場合に賠償の対象となる財産的損害は「積極的損害」と「消極的損害」の2つに分けられます。 ・積極的損害積極的損害とは、被害者が事故のせいで支出しなくてはならなくなった損害のことをいいます。例として「治療費」や「交通費」が挙げられます。 治療費については、原則として事故による怪我などを治療するため...
- 物損事故
物損事故とは、交通事故において人身に損害が生じなかった場合をいいます。ここでは、物損事故特有の損害について解説します。 ■車両自体の損害・修理費修理が可能な場合は、修理費相当額が損害になります。修理を行わず、廃車・買替などの対応を取ったとしても損害賠償が可能であり、この場合の損害を「仮定的修理費」と呼ぶことがあり...
- 過失割合
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「追突事故の過失割合はどれぐらいか」、「物損事故の過失割合はどうなるのか」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお困りの際...
- 人身事故の示談交渉をするタイミングはいつか
「人身事故の被害に遭い、入院を余儀なくされている。示談交渉の話があるが、もう交渉をはじめてしまってもよいのだろうか。「初めて交通事故を起こしてしまった。被害者の方は通院しているようだが、示談交渉はいつ始めるのがよいのだろうか。人身事故における示談交渉について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
- 追突事故の過失割合について
■追突事故の過失割合相手方になんらの落ち度がない場合には100%の過失割合になる場合がありますが、違法駐車をしていたなど追突された側にも過失がある場合には概ね追突した側の過失割合は80%から90%程度になることが多いです。また違法駐車の態様が深夜の路上に反射板などもつけずに出していたような追突される側にかなりの過...
- 死亡事故
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「追突事故の過失割合」、「死亡事故」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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【オーナー様向け】家...
家賃滞納問題とは、その名の通り、賃借人が賃貸人(オーナー様)に対して家賃を支払う[...]
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慰謝料(不貞行為)
離婚をお考えの方の中には、慰謝料請求の可能性についてお悩みの方も少なくありません[...]
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不動産売買トラブル
新築の分譲マンションや戸建ての建売り住宅を購入したが、それらに欠陥があった場合に[...]
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遺言書の効力に関する...
遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どの[...]
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安城市の相続は宇田法...
相続問題は誰もが一度は直面するであろう重大な問題です。 しかしながら相[...]
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慰謝料・損害賠償
■慰謝料・損害賠償・慰謝料とは損害賠償を受けることができる項目は、財産的損害と精[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |