遺言書の作成
■遺言書の作成
・遺言書作成のメリット
遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を未然に防ぐことができます。遺言書は遺言の内容を記したものになりますが、遺言の内容として、例えば「相続分の指定」(民法902条)や「遺産分割の方法の指定及び分割禁止」(民法908条)を定めることができ、基本的に遺言者の意思が尊重されることになります。
・遺言書の形式
遺言書は、民法で形式が厳格に定められています。大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2つの方式があります。
・普通方式の遺言書
普通方式の遺言書はさらに、自分一人で作成が可能な「自筆証書遺言」、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」、作成は自分で行うが作成し、封印した書面を公証人に提出して行う「秘密証書遺言」に分けられ、それぞれ特徴が異なります。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「遺言書が無効になる場合」、「遺言書検認の手続きの方法」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。