不動産相続
■不動産相続
不動産を相続した場合に問題となるのは、不動産がどれだけの価値を有しているか、という点です。
遺産の評価については、当事者全員の合意が尊重されるべきであり、参考として固定資産税評価額や公示地価などの公的評価や、不動産鑑定士による私的鑑定書を用いることになります。
もっとも、合意に至らない場合には、家庭裁判所の指定した鑑定人による鑑定が行われます。
・土地に利用権が付いている場合
土地に賃借権や使用貸借権などの利用権が設定されている場合、更地価格から利用権価格を控除して評価されます。
・不動産に担保権が付いている場合
不動産に抵当権が設定されている場合、被担保債務が被相続人の債務である場合には、当事者の合意が無い限り、被担保債務額を控除しないで評価されます。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「不動産にかかる相続税とは」、「不動産を相続した場合の名義変更とは」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。