債務整理をするとローンは組めない?
■債務整理とは
債務整理とは、支払えなくなった借金を減額したり、なくしたりして、負担を軽減する救済措置をいいます。
債務整理には、以下の3種類があります。
・任意整理…借金をしている業者に対して支払額の一部を減額してもらう手続き
・個人再生…裁判所を通じて債務を減額してもらう手続き
・自己破産…裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続き
■債務整理をするとローンが組めなくなる?
そして、こうした債務整理を行うと、その種類を問わず5~10年はローンが組めなくなります。
これは、クレジットカード会社が信用情報の照会を行う信用情報機関において、債務整理を行ったという情報が記録されることによります。
すなわち、新たにローンを組もうとしても、申し込み先のクレジットカード会社には債務整理を行ったことがバレるため、「信用できない人」としてローンを断られてしまうのです。
もっとも、前述のようにこうした期間は5~10年で終了します。
さらに、法律の上限を超えて払いすぎた利息を払い戻す「過払い金返還請求手続き」を行う場合には、ローンが組めなくなるといったデメリットも存在しないため、お悩みの際は一度「過払い金請求」をお考えになることをおすすめします。
宇田法律事務所は、愛知県名古屋市を拠点とし、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市など愛知県にお住まいの方はもちろん、岐阜県、三重県、静岡県、東京都、大阪府などの地域にお住まいの皆様から幅広くご相談を承っております。
債務整理に関してお悩みがございましたら、お気軽に宇田法律事務所までご相談ください。
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |