ヤミ金被害
いわゆるヤミ金融とは、貸金業登録をせずに、著しく高い金利を付して金銭を貸し付けるという様な行為をする業者をいいます。このようなヤミ金融の貸付行為は違法であり、ヤミ金融から金銭を借りることによって得た利益については、不法原因給付として、民法708条に基づきヤミ金融に返還する必要はないと説示した判例があります(最判平20年6月10日民集第62巻6号1488頁)。この、民法708条に規定のある不法原因給付という制度の趣旨は、自ら社会的に非難される行為をした者は、その行為の無効を主張して法による助力を得ることはできないという、いわゆるクリーンハンズの原則にあるとされます。したがって、前述のように違法な金銭の貸し付けをしたヤミ金融に対して、借りたお金は返済する必要がありません。
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