パチンコや競馬などギャンブルでできた借金の対処
パチンコや競馬など、浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当するため、自己破産手続を進めても借金が帳消しにならない可能性があります。自己破産手続を通してそうした借金を無くすためには、裁判官の裁量による免責決定を目指す他ありません。そのためには弁護士と綿密な連絡をとり、反省文を作成や、負債の一部を立て替えて全債権者に均等に返済をするなどの方法をとらなければなりません。
もし自己破産で免責を受けることが出来なければ、個人再生手続や任意整理など、他の債務整理の方法を検討することになります。自己破産には免責不許可事由といった制限が設けられていますが、他の債務整理の方法にはそういった制限がありません。借金がすべて帳消しになるという強力な効果はありませんが、自身が抱える借金の返済負担を大幅に減らすことができ、生活を楽にすることができます。
パチンコ、競馬、競艇、競輪、FXなどギャンブルによる浪費が原因の借金でも、債務整理を行うことで返済金額の減額や負担の軽減を実現することができます。まずはお近くの弁護士にまでご相談ください。
宇田法律事務所は、債務整理についての法律問題も取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪にお住いの皆様からのご相談を承っております。任意整理などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。