離婚の種類
ご夫婦が最終的に離婚に至るためには、4種類の方法が存在します。
1つ目の離婚方法は「協議離婚」です。
これは、裁判所での審判などを必要とせず、ご夫婦の合意のみで離婚を成立させる方法です。
慰謝料の有無や養育費、財産分与などの事柄についてご夫婦が話し合い、すべての事柄で合意に至ることができれば、離婚届を記入し、提出・受理されることで協議離婚を成立させることができます。そのため、調停や裁判に進む必要がなく、最も簡単に離婚を成立させることが可能になります。
どのような場合であっても、まずは協議離婚から離婚を目指すことになります。日本における離婚のおよそ9割が、協議離婚によって成立していると言われています。
一方で、お子様をお持ちのご家庭の場合は、離婚届を提出する際、お子様の親権者の名前を記入する必要があることに注意が必要です。
また、簡単に離婚を成立させることができる反面、話し合いを充実させずに離婚を急いでしまい、後から後悔してしまうケースも少なくないのが実情です。
その後の生活に後悔を残さないよう、話し合いを十分深めておくことが不可欠でしょう。
2つ目の離婚方法は「調停離婚」です。
協議離婚を目指したものの、ご夫婦双方に譲れない点がある場合や、どちらかが離婚に合意していない場合など、当事者の話し合いだけでは離婚の成立が難しいケースに用いられます。
この調停離婚では、家庭裁判所において、調停委員と呼ばれる第三者が、ご夫婦の主張を整理しつつ、離婚を目指すことになります。
上記の過程において、ご夫婦のご意見が一致すれば、離婚を成立させることができます。
一方で、調停離婚に臨んでもなおご意見が一致しない場合も少なからず存在します。
その場合は、3つ目の離婚方法である「審判離婚」か、4つ目の離婚方法である「裁判離婚」に進むことになります。
「審判離婚」は、上記の調停の際、ご夫婦のご意見がわずかな部分でしか対立しておらず、離婚成立の見込みがあると裁判所が判断した場合にのみ、家庭裁判所が職権で離婚を言い渡すことができるというものです。
しかし、第三者である家庭裁判所の審判による離婚であるため、あくまでも当事者からの申立があれば離婚を成立させることができず、実際に活用されることはほとんどない制度であると言われています。
そして「裁判離婚」は、離婚問題に最終的に決着をつけるための制度であり、最後の離婚方法です。裁判には法的拘束力があるため、どれほど難航した離婚問題であっても、何らかの結論を得ることができます。
長引く離婚問題に決着をつけることができる裁判離婚ではありますが、一方で裁判のために時間的・金銭的負担を必要としてしまいます。
そのため、まずは協議離婚の成立の余地がないか、話し合いを重ねていただくことをおすすめいたします。
宇田法律事務所は、「お客様にとって親しみやすい法律事務所」を目指し、豊富な知識と経験をお客様のために活用して確かな解決策をご提案いたします。
離婚問題の他にも、相続、自己破産、不動産トラブルなど、幅広いお悩みにご対応いたします。また、時間外のご相談も受け付けております。
名古屋市、安城氏、豊田市、一宮市、岡崎市を中心として、東名阪にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
離婚や、離婚方法に関するご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。