親権と監護権
お子様をお持ちのご夫婦が離婚する際、必ず考慮しなければならないのが「お子様の親権」をめぐる問題です。
その一方で、親権という権利について、あまり具体的にご存知でないという方も少なくありません。
まず、親権とは、未成年者のお子様を監護・養育し、その財産を管理し、そのお子様の代理人として法律行為をする権利・義務のことを指しています。
そしてこの親権には、「財産管理権」と「身上監護権」という2種類の監護権が存在しています。
はじめに「財産管理権」とは、お子様の財産を管理する権利や、お子様の法律行為(買い物、契約など)に対する同意権を指しています。
次に「身上監護権」とは、お子様が身分法上の行為を行うにあたっての同意権(身分法上の代理権)や、お子様の住居を指定する権利(居所指定権)、お子様に対してしつけをする権利(懲戒権)の他にも、お子様が職業を営むにあたり、その職業を許可する権利(職業許可権)などを指します。
これらの親権と監護権は、基本的に親権者である方が双方を有しています。
一方で、親権者の方が海外出張になり、お子様の近くで監護権を行使できないなど、双方を親権者である方が担うことができないケースも考えられます。
そのような場合には特別に、親権者でない方が上記の権利を得ることが可能になります。
親権と監護権は、どちらもお子様の福祉にとって非常に重要な権利であることは言うまでもありません。
ご夫婦のご意向だけでなく、お子様のご意向も踏まえた上で、これらの権利を担う親権者の方を決めていただきたいと思います。
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