慰謝料(不貞行為)
離婚をお考えの方の中には、慰謝料請求の可能性についてお悩みの方も少なくありません。
基本的に、ご夫婦の一方に離婚原因がある場合は、離婚原因のある側に慰謝料を支払う義務が発生します。そのため、まずは慰謝料の支払い義務があるか否かを判断することが不可欠です。
ここにおいて重要となるのが「離婚事由」、つまり離婚に至る原因に関する問題です。
「離婚事由」とは、法律において定められた、離婚において有責と認められる事柄のことを指します。
離婚事由の代表的なものが「不貞行為」、つまり浮気や不倫です。
不貞行為は、被害者の心に深い傷を残すものです。そのため、不貞行為による離婚であれば、相場より多めの慰謝料を請求することができる可能性があります。
そして慰謝料の相場は、およそ50万円から300万円と言われています。
このように相場が幅広いことからも、それぞれの財産状況や離婚事由の内容などによって、慰謝料の額が大きく左右される性質であることが分かります。
一方で、調停や裁判を必要としない協議離婚においては、そもそも慰謝料を請求するか否かといった問題から、慰謝料の額、支払い方法など、具体的な内容をご夫婦で話し合って決めることができます。
また万が一、慰謝料の有無や額について、十分に話し合わないまま協議離婚を成立させてしまった場合でも、離婚後3年以内であれば、慰謝料請求権が存在しています。
いずれの場合でも、慰謝料請求をお考えの方は、なるべく早期の段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
宇田法律事務所は、「お客様にとって親しみやすい法律事務所」を目指し、豊富な知識と経験をお客様のために活用して確かな解決策をご提案いたします。
離婚問題の他にも、相続、自己破産、不動産トラブルなど、幅広いお悩みにご対応いたします。また、時間外のご相談も受け付けております。
名古屋市、安城氏、豊田市、一宮市、岡崎市を中心として、東名阪にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
慰謝料に関するご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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代表弁護士
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |