子供の養育費
「養育費」とは、社会的に自立していない「未成熟子」のお子様を養育するための費用を指す言葉です。生活費はもちろんのこと、医療費、教育費なども養育費に含まれます。
未成熟子のお子様をお持ちのご家庭においては、ご夫婦が離婚する際、必ずお子様の親権者を決めなければなりません。そして一般的には、親権者となった方とお子様が共に生活を送ることになります。
しかし、離婚を経験して夫婦関係は解消されたとはいえ、親権者ではない方も、お子様の親御さんであることは変わりありません。そのため法律は、親権者ではない方に対しても、お子様を養育するための費用を負担する義務を付しているのです。
お子様の養育費は、慰謝料と異なり、お子様の年齢や人数、家庭状況などによってある程度機械的に算出することができます。
しかし、とりわけ協議離婚においては、当事者の合意があれば、相場より高額の養育費を設定することができる可能性があります。弁護士にご相談いただくことによって、養育費を増額できる可能性を調査することができます。
また、お子様がご病気になり、特別に医療費が必要になった場合や、進学のため教育費がより多く必要になるなど、お子様をめぐる事情が変わる可能性もゼロではありません。
その際は、離婚の際に定めた養育費の金額を変更できる可能性があります。この場合も、弁護士にご相談いただきたいと思います。
宇田法律事務所は、「お客様にとって親しみやすい法律事務所」を目指し、豊富な知識と経験をお客様のために活用して確かな解決策をご提案いたします。
離婚問題の他にも、相続、自己破産、不動産トラブルなど、幅広いお悩みにご対応いたします。また、時間外のご相談も受け付けております。
名古屋市、安城氏、豊田市、一宮市、岡崎市を中心として、東名阪にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
子供の養育費に関するご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
遺言書の効力に関する...
遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どの[...]
-
相続人不存在とは?財...
この記事では、相続をする人がいない状況で被相続人が亡くなってしまった場合に残され[...]
-
死亡事故
交通事故等による死亡事故が発生した場合、遺族は遺族固有の慰謝料請求権及び被害者本[...]
-
欠陥住宅
自分の住宅に欠陥があった場合には、以下のような法的手段を採ることができます。&n[...]
-
離婚調停の進め方
■離婚調停とは離婚調停とは、離婚に関する問題について、夫婦間で話し合ってもうまく[...]
-
パチンコや競馬などギ...
パチンコや競馬など、浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当するため、自己破産手続[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
---|---|
所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |