交通事故における逸失利益とは
「交通事故の被害に遭い、後遺症を負ってしまった。逸失利益が請求できるかもしれないといわれたが、どういったものだろうか。」
「交通事故で夫が亡くなった。逸失利益はどのようにして計算されるものなのだろうか。」
交通事故の逸失利益について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマのなかから、逸失利益についてご説明いたします。
■逸失利益とは
逸失利益とは、得べかりし利益ともよばれるもので、その人が本来であれば得られていたはずの収入を損害として捉えたものです。
交通事故の損害賠償は、財産的損害と精神的損害に大別され、精神的損害には慰謝料が支払われます。
財産的損害は、さらに積極損害と消極損害に分けることができます。積極損害とは、その事象によって支出を余儀なくされた分の損害をさします。
消極損害は、その事象がなければ得られていたはずの利益分の損害をさします。この消極損害のなかに、逸失利益と休業損害が含まれます。
逸失利益という考え方自体は、損害賠償請求一般で用いられるものですが、交通事故においては後遺障害における逸失利益と、死亡事故における逸失利益の2つがあります。
■後遺障害の逸失利益
後遺障害の逸失利益とは、後遺障害を負ってしまったことで、その人が得られなくなってしまったとされる収入をさします。
交通事故の後遺障害とは、交通事故の怪我による怪我を原因とした後遺症のうち、自動車損害賠償保障法施行令に定められた各等級を満たすほど重いものであるとして認定を受けたものをさします。
後遺障害等級認定を受けることで、認定された等級に応じた後遺障害逸失利益を請求することができるようになります。
なお、逸失利益のほか、等級に応じた後遺障害慰謝料の請求も可能です。
■死亡事故の逸失利益
死亡事故の逸失利益とは、死亡事故により亡くなられてしまった方が、亡くならなければ得られていたであろう収入をさします。
亡くなられた方が学生や専業主婦で現在収入がなかったとしても、逸失利益が認められます。
逸失利益の計算は専門的な知識が必要であり、一般の方には複雑であるため、弁護士に相談することをおすすめします。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に愛知県下はもちろん、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで幅広い地域の皆様から広くご相談を承っております。
交通事故に関するお悩みはもちろん、相続問題、不動産トラブル、債務整理、離婚問題など、幅広い分野に対応しております。
交通事故についてお悩み方は、宇田法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
株やFXの失敗を自己...
株式投資や、FX投資で失敗して、多額の借金を負ってしまった場合、基本的には、自己[...]
-
過払い金返還請求
利息制限法という法律により、借りた金額によって金利の上限が定められています。過[...]
-
死亡事故
交通事故等による死亡事故が発生した場合、遺族は遺族固有の慰謝料請求権及び被害者本[...]
-
人身事故
■人身事故人身事故の場合に賠償の対象となる財産的損害は「積極的損害」と「消極的損[...]
-
任意整理とは
任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との交渉により行われる債[...]
-
婚姻費用分担請求
「配偶者に離婚したい旨を伝えたところ、別居されてしまい、それから生活費をもらえず[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
---|---|
所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |