追突事故の過失割合について
■交通事故における損害賠償請求と過失割合
交通事故によって被害を受けた場合には民法709条に規定されている不法行為に基づく損害賠償請求を相手方に対して行うことになります。
そして民法722条は、被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる、と規定していますから被害者に過失があった場合は過失割合に応じて損害賠償額が減額されることとなります。
■追突事故の過失割合
相手方になんらの落ち度がない場合には100%の過失割合になる場合がありますが、違法駐車をしていたなど追突された側にも過失がある場合には概ね追突した側の過失割合は80%から90%程度になることが多いです。
また違法駐車の態様が深夜の路上に反射板などもつけずに出していたような追突される側にかなりの過失があるような場合には追突した側の過失割合がさらに減少することも考えられます。
また、無理やり車線変更をした際に追突されたと言ったような場合には車線変更した側の方が追突した側よりも過失割合が大きくなることもあります。
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