土地の境界線
自分の土地と隣の人の土地との境界が不明確になっている場合、以下のような手段を採ることができます。
・交渉
→まずは、隣地の所有者と話し合いを行って、相手の主張はどのようなものか、相手方と折り合いをつけることができるか、確認しましょう。その際、公図や地積測量図を登記所(法務局)で取得した上で、それと現在の境界との異同を確認するとよいです。
また、多少の手間と費用はかかりますが、改めて土地の測量を行ってもらうのも一つの手段です。
・民事調停
→当事者間の話し合いでは解決しなかった場合に、訴訟を提起する前に、民事調停を行うことができます。これは、調停委員の下で、当事者間の合意によって紛争解決する制度で、境界に関する紛争についても、この制度を利用することができます。
・訴訟
→民事調停によっても当事者間で合意が成立しなかった場合、最終手段として、「境界確定訴訟」という訴訟を提起することができます。この訴訟は、形式的形成訴訟という少し特殊な訴訟類型であるため、訴訟要件を満たせば、裁判所によって境界が確定されます。すなわち、請求棄却されることはありません。
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