借地権とは
借地権とは、字の通り、土地を借りる権利のことを言い、具体的には、土地の賃借権と地上権がこれにあたります。
もっとも、実務上重要なのは、当該借地権が、借地借家法の適用のある借地権であるかどうかです。
借地借家法上、借地権は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」(2条1号)と定義されています。この「建物所有目的」は、借地の主たる目的が建物所有のためである必要があり、事業等の他の目的であると認められません。過去に判例で建物所有目的が否定された例としては、バッティングセンター(最判昭和50年10月2日集民116号127頁)、ゴルフ練習場(最判昭和42年12月5日民集21巻10号2545頁)などが挙げられます。
したがって、建物所有目的の借地の場合に、借地借家法の適用を受けることになります。
そして、なぜ借地借家法上の「借地権」に当たることが重要であるかというと、借地借家法は立場の弱い借主保護を目的とした法律であるため、借主側としては、種々の恩恵を、貸主側としては、種々の規制を受けることになるからです。
その例としては、まず、借地借家法の適用を受ける借地権の契約期間は最短30年となります(3条)。そして、仮にこれより短い期間を契約で定めたとしても、それは無効となり(9条)、一律30年となります。
また、借主は、契約期間満了による立ち退きの際に、建物買取請求権を行使することができます(13条1項)。
このように、借地借家法の適用を受けることは、借主は恩恵を、貸主は規制を受けることになるため、重要なのです。
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