B型肝炎に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
B型肝炎は、肝炎ウイルス(HBV)に感染することにより発症する肝炎です。B型肝炎が慢性化・長期化すると肝硬変や肝がんなどの重度の症状を発症する可能性があります。しかしながら、患者自身がB型肝炎を発症しているという自覚症状がないことが、B型肝炎ウイルスに感染していることの発見・治療を困難にしています。
B型肝炎ウイルスの感染経路は2つです。1つは、3歳未満のまだ免疫状態が十分についていない乳幼児期に感染する経路です。この感染経路は持続感染と呼ばれ、免疫を待たない時期にB型肝炎ウイルスに感染したため、体がB型肝炎ウイルスを「異常」と判断しません。このように感染した人はキャリア(持続感染者)になってしまうことが特徴です。
持続感染の場合はB型肝炎ウイルスが肝臓の細胞の奥まで入ってしまい、しかもDNAにしっかりと食い込んでしまうため、現時点でB型肝炎DNAを全て取り除くという薬はありません。ただ、キャリアになった人のうち、病気の発症に至るのは全体の1割といわれています。
もう1つの感染経路は免疫が十分に出来上がった成人になってから感染する「一過性感染」です。この場合、成人ではすでに免疫状態が身についていますので、ウイルスが体内に入ってきても排除することができます。
B型肝炎ウイルスがうつるのは、血液に直接触れることと性交渉のみで他の感染原因はないです。つまり一緒にお風呂に入ったり同じ皿のものを食べたりするなどはもちろん、空気感染もありません。
B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは血液検査により行われます。HBs抗原と呼ばれるB型肝炎ウイルスの外側のたんぱく質を検出する検査を実施して判定されます。検査はほとんどの保健所や医療機関で受けることができます。
宇田法律事務所は名古屋市・安城市・豊田市・一宮市・岡崎市を中心に、B肝炎に関するご相談のほか、企業法務、債権回収、不動産問題、交通事故、相続・遺言、消費者問題など様々な法律問題に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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B型肝炎の症状・検査方法
B型肝炎が慢性化・長期化すると肝硬変や肝がんなどの重度の症状を発症する可能性があります。もっとも、B型肝炎ウイルスに感染したからといって必ずしも症状が現れるとは限りません。3歳未満の乳幼児期に感染した場合、B型肝炎ウイル […]
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B型肝炎訴訟について
日本においてB型肝炎は2006年に最高裁判決(最判平成18年6月16日裁判時報1414号3頁)が下された一連の「B型肝炎訴訟」により社会的な注目を集めました。この事件は、B型肝炎ウイルスに感染した5人の原告が、国に対し、 […]
当事務所が提供する基礎知識
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |