交通事故の休業損害の計算方法と請求の流れ
交通事故でけがをして仕事を休むと、その間に得られなかった収入を休業損害として請求できます。
ただし日額の計算方法は用いる基準や職業によって変わり、保険会社の提示額が本来の水準を下回ることも珍しくありません。
本記事では、休業損害の計算方法と請求までの流れを説明します。
休業損害として認められる範囲
休業損害は、事故によるけがの治療や療養で働けなくなり、現実に減ってしまった収入を補うものです。
有給休暇を使って休んだ日も本来受け取れた休暇が失われたと評価されるため、対象に含まれます。
補償の期間は最長で事故から症状固定までとされ、実際に休んだ日数のすべてが認められるわけではなく、けがの程度や治療の経過から休業の必要性が判断されます。
立場ごとの計算方法
自賠責保険では、減収があった事実が認められれば1日6100円が基準となり、それを超える収入を立証できれば1日1万9000円を上限として実額が認められます。
給与所得者の計算方法
弁護士が交渉で用いる基準では、事故前3か月の給与の合計を稼働日数で割った金額に休業日数を掛けて算出します。
同じ3か月分を90日で割る方法もありますが、稼働日数で割るほうが日額は高くなるのが通常です。
収入と欠勤の実績は、勤務先が作成する休業損害証明書と前年の源泉徴収票によって示します。
自営業者と家事従事者の計算方法
自営業者は前年の確定申告における所得を基礎に日額を算出し、休業中も支払いが続く家賃やリース料は固定費として損害に含められます。
家事従事者は現金収入がなくても、賃金センサスにもとづく女性の平均賃金を基礎として計算するのが実務の扱いです。
パート勤務と家事を兼ねている場合には、実際の収入と賃金センサスの金額を比べ、高いほうを基礎収入とすることになります。
請求の流れと交渉での注意点
治療中は加害者側の任意保険会社が病院への支払いを含めて一括対応するのが一般的で、1か月ごとに休業損害証明書を提出して先払いを受けられます。
一括対応を断られた場合には、自賠責保険へ被害者請求をして先に受け取る方法も選べます。
もっとも、示談の段階では休業の必要性や日額の算定をめぐって減額を主張されることがあり、診断書や勤務実績を示して反論する準備が欠かせません。
治療が終わったあとは、先払いを受けた分を含めて示談金の総額として精算する流れになります。
まとめ
休業損害は、自賠責の基準にとどまらず実際の収入をもとに算定することで、金額が大きく変わる損害項目です。
給与所得者は3か月の給与と稼働日数、自営業者は確定申告の所得、家事従事者は賃金センサスが計算の出発点になります。
保険会社の提示に納得できないまま示談すると、後から差額を求めることは難しくなるでしょう。
名古屋で交通事故の休業損害や示談交渉にお困りの際は、宇田法律事務所へお気軽にご相談ください。
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 宇田法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
| 所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
| 電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
| アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
| 対応時間 | 平日9:30~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 事務所開設 | 2013年5月 |
| 業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
| 対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |


