遺留分 侵害
- 遺留分
■遺留分遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限相続することができる遺産の割合のことをいいます。遺言や贈与によって、法定相続人が一切遺産を相続することができないという事態を防ぐことで、法定相続人の利益を保護することが目的です。 ・遺留分権利者遺留分を有すると法律で定められているのは、子およびその代襲...
- 遺言書の効力に関する基礎知識
以上が、遺言書の主な5つの効力ですが、遺言書は、法定の様式を守っているか、また、相続人の遺留分は侵害していないか、という点には注意が必要です。宇田法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただき...
- 名古屋市の遺留分に強い弁護士をお探しの方
遺留分とは、法律で定められた一定の相続人に必ず留保される遺産の割合のことをいいます。通常の相続では、法定相続人は法定相続分の遺産を相続することができます。しかし、被相続人が遺した遺言や贈与がある場合には、法定相続人であっても相続ができなくなる場合があります。そのような場合において、遺留分権利者の最低限の遺産相続を...
- 相続権のない連れ子に財産を引き継がせる方法とは?
但し、無制限に「遺贈」ができる訳ではなく、一定の相続人に認められている遺留分という権利を侵害しないように注意することが必要です。 また遺言書を作成する場合には、その方式にも注意をした方が良いでしょう。 遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言はその名前の通り、遺言者本人が...
- 遺留分を侵害された場合の対処法を弁護士が解説
遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求を行います。遺留分とは、法律上認められる兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限取得できる遺産のことです。今回は、遺留分を侵害された場合の対処法を解説していきたいと思います。遺留分を侵害された場合の対処法遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求を行います。遺留分侵害額請求とは、兄...
- 遺留分の計算方法
■遺留分の計算方法まず、「遺留分の基礎となる財産」を確認します。「遺留分の基礎となる財産」は、被相続人が相続開始時に持っていた財産に、生前贈与した財産を加えた額から債務を差し引いて算定します。そして、その「遺留分の基礎となる財産」に遺留分の割合をかけた額が、遺留分として請求することができる金額となります。遺留分の...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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家賃値上げ交渉の進め...
土地の価格が上昇し、近辺の住宅に比べて家賃が低い場合など、家主としては家賃の引き[...]
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底地・借地権トラブル...
借地契約の期間満了による明け渡しに関するトラブルについて、借地借家法はいくつかの[...]
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示談交渉
■示談交渉・示談とは交通事故における示談は、損害賠償に関する紛争を解決する手段で[...]
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安城市の相続は宇田法...
相続問題は誰もが一度は直面するであろう重大な問題です。 しかしながら相[...]
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個人再生すると自動車...
世間的には、個人再生をすると、所有する自動車を手放さないといけないと思われている[...]
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離婚の種類
ご夫婦が最終的に離婚に至るためには、4種類の方法が存在します。 1つ目[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |


