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相続権のない連れ子に財産を引き継がせる方法とは?

連れ子がいる状態で婚姻をした場合には、結婚相手と子どもとの間には相続権が発生しません。

しかしながら、連れ子に相続財産を引き継がせたいという方もいらっしゃるでしょう。

当記事では、相続権のない連れ子に財産を引き継がせる方法について詳しく解説をしていきます。

連れ子に財産を引き継がせる2つの方法

再婚をしたとしても連れ子と再婚相手との間には法律上の親子関係が生じるわけではありません。

 

再婚相手と連れ子が長年親子同然の関係で生活していた事実があったとしても、これを理由に相続権が認められることはありません。

 

そこで連れ子に財産を取得させたい場合には、2つの方法を実践する必要があります。

養子縁組

養子縁組をすることによって、連れ子と再婚相手との間に法律上の親子関係を成立させることが可能となります。

 

親子関係が成立することによって、相続権も発生することとなるため、再婚相手が亡くなった場合には、連れ子は問題なく財産を承継することができるようになります。

 

この養子縁組にあたってよくいただく質問としては、再婚相手との間に生まれた子どもとの間に差異はあるのかといったものです。

 

例え養親養子関係であっても、実子と法定相続分が異なるということはなく、そこで養子と実子で区別が生じるということはありません。

 

また、連れ子と養子縁組をすることによって、相続税の基礎控除額が多くなり、相続税が軽減されるというメリットもあります。

もっとも、養子は実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までしか法定相続人にカウントすることができないため、注意が必要となります。

遺言による相続

遺言は相続権がない人に対しても遺産を取得させることができる方法の1つで、遺言書によって自分の財産を相続人以外の人に譲渡することを「遺贈」といいます。

但し、無制限に「遺贈」ができる訳ではなく、一定の相続人に認められている遺留分という権利を侵害しないように注意することが必要です。

 

また遺言書を作成する場合には、その方式にも注意をした方が良いでしょう。

 

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言はその名前の通り、遺言者本人が作成する遺言書となっており、遺言者の死後に発見された場合には家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。

また、この自筆証書遺言は遺言者が生存している間に、相続人等に発見されてしまった場合には、改竄や隠匿、毀棄のおそれがあります。

その他にも遺言書の形式に不備が発生してしまったりする可能性もあります。

 

そのため、遺言書を作成する際には公正証書遺言の方法によるものが上記のリスクを防ぐことができるためおすすめとなります。

公正証書遺言とは、公証役場にて作成されるものであり、その作成の方法も非常に厳格なものとなります。

作成にあたっては公証人という裁判官や検察官などを経験した法律のプロフェッショナルが関与するため、形式上の不備が起こる可能性が非常に低くなります。

また、公正証書遺言は作成後に公証役場にて保管されるため、自筆証書遺言のような改竄や隠匿のおそれがないという点でもメリットがあります。

相続に関する問題は宇田法律事務所にご相談ください

連れ子がいる場合には相続トラブルが発生してしまうことがあります。

公正証書遺言の作成や養子縁組については一度専門家に相談をすると良いでしょう。

宇田法律事務所では、相続や遺言、遺留分侵害額請求などの相続に関連するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

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