遺言書 遺留分
- 遺言書の効力に関する基礎知識
遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どのように相続させるか、という点に集約されますが、以下、具体的な遺言書の効力について、主な効力である5つについて概説していきます。 ①相続分の指定(民法902条)遺言者は、遺言書によって、どの相続人が、いくら相続するのか、その相続分の指定...
- 遺言書の作成
■遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を未然に防ぐことができます。遺言書は遺言の内容を記したものになりますが、遺言の内容として、例えば「相続分の指定」(民法902条)や「遺産分割の方法の指定及び分割禁止」(民法908条)を定めることができ、基本的に遺言者の意思が尊重されるこ...
- 遺留分
■遺留分遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限相続することができる遺産の割合のことをいいます。遺言や贈与によって、法定相続人が一切遺産を相続することができないという事態を防ぐことで、法定相続人の利益を保護することが目的です。 ・遺留分権利者遺留分を有すると法律で定められているのは、子およびその代襲...
- 名古屋市の遺留分に強い弁護士をお探しの方
遺留分とは、法律で定められた一定の相続人に必ず留保される遺産の割合のことをいいます。通常の相続では、法定相続人は法定相続分の遺産を相続することができます。しかし、被相続人が遺した遺言や贈与がある場合には、法定相続人であっても相続ができなくなる場合があります。そのような場合において、遺留分権利者の最低限の遺産相続を...
- 名古屋市東区の相続は宇田法律事務所におまかせください
また事前に相続に備えようとした場合にも、法的拘束力のある遺言書作成などには専門的な知識が必要不可欠になります。 このように相続問題は個人のみで満足のいく解決を得るのが難しい場合があるため、早い段階から専門家に相談・依頼することで紛争を防ぎ、早期の解決を図ることが望ましいといえます。 宇田法律事務所では、豊富な知識...
- 遺留分の計算方法
■遺留分の計算方法まず、「遺留分の基礎となる財産」を確認します。「遺留分の基礎となる財産」は、被相続人が相続開始時に持っていた財産に、生前贈与した財産を加えた額から債務を差し引いて算定します。そして、その「遺留分の基礎となる財産」に遺留分の割合をかけた額が、遺留分として請求することができる金額となります。遺留分の...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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債務整理のメリットと...
債務整理とは、既にある債務について、相手方と相談するなどしてその金額を減らしたり[...]
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財産分与
「財産分与」とは、婚姻生活中にご夫婦が互いに協力して得た財産を、離婚の際に、財産[...]
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個人再生すると自動車...
世間的には、個人再生をすると、所有する自動車を手放さないといけないと思われている[...]
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過払い金返還請求
利息制限法という法律により、借りた金額によって金利の上限が定められています。過[...]
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専業主婦でも親権は獲...
夫婦が離婚する際、問題となるのが「子供の親権問題」です。そして、離婚問題の中には[...]
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高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故などの影響で脳にダメージが生じ、認知障害や人格変化な[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |