B型肝炎 訴訟
- B型肝炎訴訟について
日本においてB型肝炎は2006年に最高裁判決(最判平成18年6月16日裁判時報1414号3頁)が下された一連の「B型肝炎訴訟」により社会的な注目を集めました。この事件は、B型肝炎ウイルスに感染した5人の原告が、国に対し、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染して肉体的・精神的・社会的・経済的損害を被ったとして...
- B型肝炎給付金とは
B型肝炎訴訟判決(最判平成18年6月16日裁判時報1414号3頁)を受けて、国と原告らとの間で締結された基本合意書が作成され、これを踏まえて特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特定措置法(B肝特措法)が制定されるに至りました。こうして全国のB型肝炎患者に対して給付金が支給されることになります。 給付金...
- 土地の境界線
→当事者間の話し合いでは解決しなかった場合に、訴訟を提起する前に、民事調停を行うことができます。これは、調停委員の下で、当事者間の合意によって紛争解決する制度で、境界に関する紛争についても、この制度を利用することができます。 ・訴訟→民事調停によっても当事者間で合意が成立しなかった場合、最終手段として、「境界確定...
- 家賃滞納
また、敷金の充当では未払い賃料債権が満足されない場合には、賃貸人としては、訴訟提起した上で、賃借人の財産に強制執行を行うことも考えられます。 宇田法律事務所では、「家賃滞納による差し押さえ」「家賃滞納の時効」「強制執行の手続き、流れ」「家賃滞納と連帯保証人」「地代・家賃の滞納」「賃料滞納による遅延損害金」などとい...
- 建物明け渡し・立ち退き
宇田法律事務所では、「不動産の明け渡しに関する訴訟」「立ち退き料の相場」「アパートの退去費用」「引越しと退去連絡」「賃貸と退去費用」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お...
- 賃料・家賃交渉
さらに、当事者間で協議が調わない場合には、最終的に裁判に移行することになりますが、このとき必ず調停を行ってからでないと訴訟提起できないので、この点には注意が必要です(調停前置主義、民事調停法24条の2第1項)。 宇田法律事務所では、「土地の賃貸料の相場」「地代・家賃の値上げ」などといった不動産に関する様々な業務を...
- 高次脳機能障害
宇田法律事務所は名古屋市・安城市・豊田市・一宮市・岡崎市を中心に、交通事故に関するご相談のほか、企業法務、債権回収、不動産問題、B型肝炎、相続・遺言、消費者問題など様々な法律問題に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- B型肝炎の症状・検査方法
B型肝炎が慢性化・長期化すると肝硬変や肝がんなどの重度の症状を発症する可能性があります。もっとも、B型肝炎ウイルスに感染したからといって必ずしも症状が現れるとは限りません。3歳未満の乳幼児期に感染した場合、B型肝炎ウイルスに感染した場合はキャリア(持続感染者)と呼ばれますが、キャリアの中で病気の発症に至るのは全体...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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民事再生(個人再生)...
民事再生の目的は、民事再生法1条にも規定のあるように債務者の経済生活の再生を図る[...]
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人身事故の示談交渉を...
「人身事故の被害に遭い、入院を余儀なくされている。示談交渉の話があるが、もう交渉[...]
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成年後見制度
■成年後見制度・成年後見制度とは成年後見制度は、精神上の障害により判断能力に難が[...]
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過失割合
■過失割合事故が発生した場合、原因が加害者のみにあるとは限りません。このような場[...]
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法定相続人の確定
■法定相続人の確定相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは当事者にとって重大な[...]
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B型肝炎の症状・検査...
B型肝炎が慢性化・長期化すると肝硬変や肝がんなどの重度の症状を発症する可能性があ[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |