遺言書の作成
■遺言書の作成
・遺言書作成のメリット
遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を未然に防ぐことができます。遺言書は遺言の内容を記したものになりますが、遺言の内容として、例えば「相続分の指定」(民法902条)や「遺産分割の方法の指定及び分割禁止」(民法908条)を定めることができ、基本的に遺言者の意思が尊重されることになります。
・遺言書の形式
遺言書は、民法で形式が厳格に定められています。大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2つの方式があります。
・普通方式の遺言書
普通方式の遺言書はさらに、自分一人で作成が可能な「自筆証書遺言」、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」、作成は自分で行うが作成し、封印した書面を公証人に提出して行う「秘密証書遺言」に分けられ、それぞれ特徴が異なります。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「遺言書が無効になる場合」、「遺言書検認の手続きの方法」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |