離婚訴訟 費用
- 土地の境界線
また、多少の手間と費用はかかりますが、改めて土地の測量を行ってもらうのも一つの手段です。 ・民事調停→当事者間の話し合いでは解決しなかった場合に、訴訟を提起する前に、民事調停を行うことができます。これは、調停委員の下で、当事者間の合意によって紛争解決する制度で、境界に関する紛争についても、この制度を利用することが...
- 建物明け渡し・立ち退き
宇田法律事務所では、「不動産の明け渡しに関する訴訟」「立ち退き料の相場」「アパートの退去費用」「引越しと退去連絡」「賃貸と退去費用」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お...
- 任意売却とは
宇田法律事務所では、「敷金の償却」「クロスの張替え費用を請求したい」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様...
- 物損事故
買替を行う際の自動車取得税・ナンバープレート代などは買替諸費用として損害になります。また、加害車両が店などに衝突して建物が損壊した場合は、基本的に建物修理費全額が損害になり、損害回復にあたった従業員の人件費等も損害として認められます。 宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「人身事故...
- 婚姻費用分担請求
その際に有効なものが「婚姻費用分担請求」です。 まず「婚姻費用」とは、ご夫婦が婚姻生活において必要とする費用を指す言葉です。生活費をはじめとして、医療費や交際費、お子様の教育費なども婚姻費用に含まれます。ご夫婦には、互いの生活を金銭的にも支えあう義務を負っています。そのため、たとえ離婚に向けた別居中であっても、収...
- 子供の養育費
「養育費」とは、社会的に自立していない「未成熟子」のお子様を養育するための費用を指す言葉です。生活費はもちろんのこと、医療費、教育費なども養育費に含まれます。 未成熟子のお子様をお持ちのご家庭においては、ご夫婦が離婚する際、必ずお子様の親権者を決めなければなりません。そして一般的には、親権者となった方とお子様が共...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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民事再生(個人再生)...
民事再生とは、債務者が破産を回避して経済生活の再生を図る債務整理の手続きをいい、[...]
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法定相続人の確定
■法定相続人の確定相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは当事者にとって重大な[...]
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限定承認とは?単純承...
限定承認とは相続方法の1つで、被相続人(=お亡くなりになった方)が生前有していた[...]
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【オーナー様向け】賃...
店舗やテナントなどを賃貸している建物のオーナーの方から、賃借人から立ち退きを拒否[...]
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高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故などの影響で脳にダメージが生じ、認知障害や人格変化な[...]
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遺言書の作成
■遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |