土地 詐欺
- 不動産相続
・土地に利用権が付いている場合土地に賃借権や使用貸借権などの利用権が設定されている場合、更地価格から利用権価格を控除して評価されます。 ・不動産に担保権が付いている場合不動産に抵当権が設定されている場合、被担保債務が被相続人の債務である場合には、当事者の合意が無い限り、被担保債務額を控除しないで評価されます。
- 土地の境界線
自分の土地と隣の人の土地との境界が不明確になっている場合、以下のような手段を採ることができます。 ・交渉→まずは、隣地の所有者と話し合いを行って、相手の主張はどのようなものか、相手方と折り合いをつけることができるか、確認しましょう。その際、公図や地積測量図を登記所(法務局)で取得した上で、それと現在の境界との異同...
- 家賃滞納
土地や建物を借りている場合に、その賃料を滞納すると以下のような事態に陥ります。 ・履行請求→当然のことではありますが、支払期限までに賃料を支払なかった場合には、賃貸人から改めて支払請求がなされます。 ・契約解除→民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除すること...
- 賃料・家賃交渉
建物の賃料が、①土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、②土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または③近傍同種の建物の借賃に比較して、不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の賃料の額の増減を請求することができます(借地借家法32条...
- 借地権とは
借地権とは、字の通り、土地を借りる権利のことを言い、具体的には、土地の賃借権と地上権がこれにあたります。 もっとも、実務上重要なのは、当該借地権が、借地借家法の適用のある借地権であるかどうかです。 借地借家法上、借地権は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」(2条1号)と定義されています。この「建物所...
- 底地・借地権トラブルの解決
同様に、契約期間満了後も借主側が土地の使用を継続している場合に、同様に遅滞なく異議を申し立てないと、契約が更新されてしまいます(同条2項)。 そして、この異議申し立ては、そもそも正当事由がないと認められません。すなわち、①貸主・借主がそれぞれどれくらい土地の使用を必要としているか、②借地に関する従前の経過(借主側...
- 欠陥住宅
宇田法律事務所では、「マンションに関するトラブル」「リフォームに関するトラブル」「欠陥住宅の調査」「施工不良に基づく損害賠償請求」「土地の売買と詐欺」「建築トラブルに関する相談」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡...
- 遺言書の効力に関する基礎知識
すなわち、具体的に言えば、相続人Aは、甲土地を、相続人Bは、乙土地を、相続人Cは、預貯金を、それぞれ相続する、などと、相続人らが、どのように遺産を分けるかについて、具体的に指定することができます。また、遺言者は、遺言書によって、5年を超えない期間は、遺産の分割を禁止することもできます。 ③遺贈(964条)遺言者は...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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人身事故
■人身事故人身事故の場合に賠償の対象となる財産的損害は「積極的損害」と「消極的損[...]
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示談交渉
■示談交渉・示談とは交通事故における示談は、損害賠償に関する紛争を解決する手段で[...]
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不動産相続
■不動産相続不動産を相続した場合に問題となるのは、不動産がどれだけの価値を有して[...]
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パチンコや競馬などギ...
パチンコや競馬など、浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当するため、自己破産手続[...]
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死亡事故
交通事故等による死亡事故が発生した場合、遺族は遺族固有の慰謝料請求権及び被害者本[...]
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相続人不存在とは?財...
この記事では、相続をする人がいない状況で被相続人が亡くなってしまった場合に残され[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |