遺留分
■遺留分
遺留分とは、一定の範囲の相続人のために法律で定められた留保されなければならない相続分の一部のことをいいます。
・遺留分権利者
遺留分を有すると法律で定められているのは、子およびその代襲者、直系尊属、配偶者です(民法1028条)。もっとも、相続欠格・推定相続人の廃除・相続放棄を行って相続権を失った者は、遺留分権を失います。
・遺留分減殺請求
遺留分を侵害された場合、遺留分を保全するために遺留分減殺請求を行うことができます。この遺留分減殺請求は物権的効力を有する者とされていますので、目的物の返還等を求めることができます。
・価格弁償
遺留分減殺請求については、令和元年7月1日までは現物返還主義が採用されており、受贈者・受遺者は例外的に価格弁償をすることで現物返還義務を免れることができましたが、法改正後は価格弁償での解決が原則になる見込みです。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「遺贈と遺留分の関係はどうなるのか」、「特別受益の持ち戻しとは何か」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。