遺産分割協議書
■遺産分割協議書
・遺産分割協議とは
相続が生じ、共同相続となった場合には、相続の対象となった財産は、「遺産共有」と呼ばれる相続人間の共有状態に置かれることになります。遺産分割は、この「遺産共有」の状態を終わらせ、相続財産の帰属を確定させる一連の流れのことをいいます。遺産分割協議は遺産分割の方法の一つになります。
・遺産分割協議書がなぜ必要か
遺産分割協議の話し合いがまとまると、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書は、遺産分割を確定させ、紛争を防ぐという観点と登記手続や相続税の手続で必要になるという観点から作成が必要になります。
・遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議が当事者の合意によって行われたことを示すために、当事者全員の署名押印が必要になります。もっとも、遺産分割協議書の作成自体は、全員揃って行う必要はなく、個別の承認や持ち回りによる承認でもよいとされています。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「遺産分割協議書の書き方」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。