法定相続人の確定
■法定相続人の確定
相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは当事者にとって重大な関心の集まる事項になります。
・配偶者
被相続人の配偶者については、常に相続人になります(民法890条)。もっとも、この配偶者には、法律婚の配偶者のみをいい、内縁配偶者は含まれません。
・血族相続人
配偶者以外では、被相続人と一定の血族関係にある者も相続人となり、これを血族相続人といいます。血族相続人は子・直系尊属・兄弟姉妹
に限られています。子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位とされており、
上の順位がいない場合に順々に相続人となります。同順位の者が複数いる場合には、それぞれが均等に分けた相続分を有するのが原則になります。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「法定相続人の順位とは」、「相続人が行方不明だがどうすればよいか」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。