個人再生すると自動車は手放さないといけないのか
世間的には、個人再生をすると、所有する自動車を手放さないといけないと思われているようですが、必ずしも手放さなければいけなくなる訳ではありません。
詳述するに、まず、個人再生という制度は、自己破産と異なり、「清算」するのではなく、「再生」する手続です。そのため、自己の財産の一切を手放さなければならなくなる訳ではありません(この点の違いが、上記のような誤解を生んでいると思われます)。
そして、個人再生の場合、裁判所にいかなる財産を持っているか報告する必要がありますが、自動車を所有している場合、その旨の報告をします。これは、「清算価値保障原則」というもので、すなわち、債務者(再生者)が保有する財産相当額は、最低限返済しなければならない、というルールで、自動車を所有する場合には、その価額相当額は、返済しなければならなくなります。
以上の通り、基本的には、個人再生の場合、自動車を所有していたとしても、それを手放さなければならなくなることはありませんが、例外的に、以下のような場合には、手放さなければならなくなるおそれが高くなります。
それは、自動車が未だローン中で、かつローン契約に所有権留保特約が付されている場合です。この場合、ローン契約の相手方の信販会社等が、自動車を引き上げる可能性があります。
これはどういうことかというと、まず、所有権留保特約とは、法的には、抵当権のような担保権の性質を持ちます。そして、その内容は、ローンが完済されるまでは、信販会社等に自動車の所有権は留保されていて、完済されてはじめて所有権が移転するというものです。ここで、ローン中に個人再生を行った場合、ローンが完済されないことが見込まれる訳ですから、信販会社等としては、自動車の所有権に基づいて、自動車を引き上げて、そこから残ローンの回収を図ろうとします。
このように、自動車が未だローン中で、かつローン契約に所有権留保特約が付されている場合には、自動車を手放さなければならなくなるおそれは高い傾向にあります。なお、ローン契約に所有権留保特約が付されているかどうか確認するには、「車検証」の所有者欄をご覧ください。そこに、自分の名前ではなく、信販会社等の名称が記載されていた場合には、所有権留保特約が付されていると考えてよいでしょう。
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