離婚調停の進め方
■離婚調停とは
離婚調停とは、離婚に関する問題について、夫婦間で話し合ってもうまく話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所において調停委員を間に挟むことで話し合いを進める離婚方法をいいます。
■離婚調停の進め方
離婚調停は、離婚調停を希望する夫もしくは妻が相手方の住所地の家庭裁判所又は夫と妻の間における合意で定める家庭裁判所に申し立てることによって行われます。
調停の申し立てがなされると、家庭裁判所からの連絡により初回の調停期日調整を行うこととなります。
そして、調停期日が決定することにより家庭裁判所から夫婦それぞれあてに調停期日の呼び出し状が送付されます。
毎回の調停が終了する際には、次回の調停期日を決定することとなります。
調停は1~1.5か月ごとに行われ、回数を重ねて話がまとまれば調停離婚の成立、まとまらなければ審判離婚・裁判離婚といった更なる裁判所での手続きを踏むこととなります。
■離婚調停の必要書類とは
離婚調停について、家庭裁判所への申し立てには以下のような書類が必要となります。
①夫婦関係調整調停の申し立て書
②戸籍全部事項証明書
③収入印紙、切手
④進行に関する紹介回答書
⑤事情説明書
⑥連絡先届出書
⑦その他、陳述書
また、調停期日にはいかのような持ち物が必要となります。
①期日通知書(呼び出し状)
②印鑑(シャチハタ不可)
③身分証明証
④メモ帳
⑤筆記用具
宇田法律事務所は、愛知県名古屋市を拠点とし、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市など愛知県にお住まいの方はもちろん、岐阜県、三重県、静岡県、東京都、大阪府などの地域にお住まいの皆様から幅広くご相談を承っております。
離婚に関してお悩みがございましたら、お気軽に宇田法律事務所までご相談ください。