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どこからが不貞行為(浮気・不倫)になる?/宇田法律事務所

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どこからが不貞行為(浮気・不倫)になる?

「夫(妻)が浮気しているようだ。離婚を考えているが、どういった内容であれば離婚が認められるだろうか。」
「不貞行為という言葉は不倫必ずしも同義ではないと聞いたが、本当だろうか。」
不貞行為について、こうしたお悩みをお持ちの方は、決して少なくありません。

このページでは、離婚にまつわる様々なテーマのなかから、不貞行為についてご説明いたします。

 

■不貞行為の定義
タイトルにある通り、どこからが不貞行為に該当するのかについてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
まずは、不貞行為という言葉の定義をみていきましょう。
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。
こうした行為は、一般的には不倫や浮気ともいわれていますが、これらの言葉はどこからが不倫や浮気なのかという点で、用いる人によって定義が曖昧であることがあります。一方で、不法行為は法律用語として定義が決まっているのです。

 

■不貞行為の特徴
不貞行為の特徴は、民法第770条に離婚事由として挙げられているという点です。
民法第770条には、次のように定められています。
『第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二~五(略)』

 

このように民法に明記されていることで、不貞行為があった場合には離婚訴訟を提起できるという大きなメリットがあります。
日本で行われている離婚の多くが、夫婦が話し合いを行い、離婚することやその条件について合意したうえで離婚する協議離婚ですが、離婚の話し合いに応じてくれないというケースもあります。その場合、次の手段として夫婦関係調整調停(離婚調停)を利用するということが考えられますが、離婚調停も最終的には夫婦の合意によって離婚を成立させるため、合意できない場合には調停不成立として終了してしまうこともあります。

 

最終手段である裁判離婚は、家庭裁判所の判決で離婚することができます。
しかし、離婚訴訟の提起には、民法上の離婚事由に該当すること、離婚調停を一度は経ていることが条件となっており、ハードルが高いものです。
不貞行為があった場合は、最後には離婚訴訟で解決を図れることは、一つの大きな特徴と言えるでしょう。

 

■不貞行為の慰謝料
配偶者が不貞行為を行っていた場合、離婚に際して慰謝料を請求することができます。
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のことをさします。
不貞行為の慰謝料は、配偶者が離婚事由となるような行為(不貞行為)についての離婚原因慰謝料と、そのために離婚を余儀なくされたことについての離婚自体慰謝料を合わせて請求します。

 

一般的には、不貞行為の慰謝料の相場は100万円から300万円程度だといわれていますが、個々の家庭の事情により金額が異なる点には留意が必要です。

 

宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に愛知県下はもちろん、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで幅広い地域の皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題に関するお悩みはもちろん、相続問題、不動産トラブル、債務整理、交通事故など、幅広い分野に対応しております。
離婚問題についてお悩み方は、宇田法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。

豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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所属弁護士紹介

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宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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