どこからが不貞行為(浮気・不倫)になる?
「夫(妻)が浮気しているようだ。離婚を考えているが、どういった内容であれば離婚が認められるだろうか。」
「不貞行為という言葉は不倫必ずしも同義ではないと聞いたが、本当だろうか。」
不貞行為について、こうしたお悩みをお持ちの方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる様々なテーマのなかから、不貞行為についてご説明いたします。
■不貞行為の定義
タイトルにある通り、どこからが不貞行為に該当するのかについてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
まずは、不貞行為という言葉の定義をみていきましょう。
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。
こうした行為は、一般的には不倫や浮気ともいわれていますが、これらの言葉はどこからが不倫や浮気なのかという点で、用いる人によって定義が曖昧であることがあります。一方で、不法行為は法律用語として定義が決まっているのです。
■不貞行為の特徴
不貞行為の特徴は、民法第770条に離婚事由として挙げられているという点です。
民法第770条には、次のように定められています。
『第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二~五(略)』
このように民法に明記されていることで、不貞行為があった場合には離婚訴訟を提起できるという大きなメリットがあります。
日本で行われている離婚の多くが、夫婦が話し合いを行い、離婚することやその条件について合意したうえで離婚する協議離婚ですが、離婚の話し合いに応じてくれないというケースもあります。その場合、次の手段として夫婦関係調整調停(離婚調停)を利用するということが考えられますが、離婚調停も最終的には夫婦の合意によって離婚を成立させるため、合意できない場合には調停不成立として終了してしまうこともあります。
最終手段である裁判離婚は、家庭裁判所の判決で離婚することができます。
しかし、離婚訴訟の提起には、民法上の離婚事由に該当すること、離婚調停を一度は経ていることが条件となっており、ハードルが高いものです。
不貞行為があった場合は、最後には離婚訴訟で解決を図れることは、一つの大きな特徴と言えるでしょう。
■不貞行為の慰謝料
配偶者が不貞行為を行っていた場合、離婚に際して慰謝料を請求することができます。
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のことをさします。
不貞行為の慰謝料は、配偶者が離婚事由となるような行為(不貞行為)についての離婚原因慰謝料と、そのために離婚を余儀なくされたことについての離婚自体慰謝料を合わせて請求します。
一般的には、不貞行為の慰謝料の相場は100万円から300万円程度だといわれていますが、個々の家庭の事情により金額が異なる点には留意が必要です。
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