遺言書 効力
- 遺言書の作成
■遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を未然に防ぐことができます。遺言書は遺言の内容を記したものになりますが、遺言の内容として、例えば「相続分の指定」(民法902条)や「遺産分割の方法の指定及び分割禁止」(民法908条)を定めることができ、基本的に遺言者の意思が尊重されるこ...
- 遺留分
この遺留分減殺請求は物権的効力を有する者とされていますので、目的物の返還等を求めることができます。・価格弁償遺留分減殺請求については、令和元年7月1日までは現物返還主義が採用されており、受贈者・受遺者は例外的に価格弁償をすることで現物返還義務を免れることができましたが、法改正後は価格弁償での解決が原則になる見込み...
- 底地・借地権トラブルの解決
そして、仮にこれより短い期間を契約で定めていても、効力を有しないことになります。 ここで、まず、契約期間が満了した場合に、借主側が契約の更新を請求してきた場合、これに遅滞なく異議を申し立てないと、契約が更新されてしまいます(5条1項)。同様に、契約期間満了後も借主側が土地の使用を継続している場合に、同様に遅滞なく...
- 自己破産の方法と流れ
免責の効力としては、原則として、破産債権者に対する破産債権について「責任を免れる」とされています(破産法253条1項本文)。この「責任を免れる」の意味については争いがありますが、破産者の債務が残ったままではあるが、強制執行にかけることができない自然債務になるとする説が実務では採用されているとされます。 宇田法律事...
- 示談交渉
そして、示談の効力は民法の規定に即して成否が判断されることになるため、和解内容に錯誤が生じている場合は、錯誤無効(民法改正後は取消し)を主張することになります。もっともここで、和解における錯誤について規定した民法696条との関係が問題となりますが、判例によって、争いの目的とならない事項について錯誤がある場合は、6...
- 遺言書の効力に関する基礎知識
遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どのように相続させるか、という点に集約されますが、以下、具体的な遺言書の効力について、主な効力である5つについて概説していきます。 ①相続分の指定(民法902条)遺言者は、遺言書によって、どの相続人が、いくら相続するのか、その相続分の指定...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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人身事故の示談交渉を...
「人身事故の被害に遭い、入院を余儀なくされている。示談交渉の話があるが、もう交渉[...]
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遺言書の効力に関する...
遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どの[...]
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賃貸物件での漏水事故...
賃貸物件の漏水事故は、室内の水廻り配管の場合もあれば屋外の共同配管の場合もあり、[...]
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慰謝料・損害賠償
■慰謝料・損害賠償・慰謝料とは損害賠償を受けることができる項目は、財産的損害と精[...]
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B型肝炎の症状・検査...
B型肝炎が慢性化・長期化すると肝硬変や肝がんなどの重度の症状を発症する可能性があ[...]
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騒音・振動
隣人の騒音や振動によって迷惑を被っている場合、相手方に対して損害賠償を請求するこ[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |