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相続放棄 デメリット/宇田法律事務所

宇田法律事務所 > 相続に関するキーワード > 相続放棄 デメリット

相続放棄 デメリット

  • 相続放棄のメリットとデメリット

    相続放棄のメリットとデメリット相続放棄とは相続が生じた場合、プラスの財産ばかりであれば基本的に迷わず相続することになると思います。しかし、被相続人が多額の借金などを抱えていたなどの事情があると、相続したくないという状況になる場合があると思います。相続放棄は、このような場合に、不確定に帰属ししていた相続の効果を...

  • 【弁護士が解説】相続放棄のメリット・デメリットとは

    相続放棄とは、被相続人(=お亡くなりになった方)が生前有していた権利・義務の承継を、相続人が放棄することをいいます。放棄する相続財産の対象には、被相続人の債務のみならず、被相続人が生前有していた預貯金や知的財産権、不動産などの財産も含まれます。今回は、相続放棄のメリット・デメリットについて、詳しく解説していきます...

  • 限定承認とは?単純承認との違いや注意点などわかりやすく解説

    この他相続方法には、後述する単純承認や相続をする権利を放棄する相続放棄があります。今回は相続方法のうち限定承認について、単純承認との違いや注意点などを詳しく解説していきます。  単純承認と限定承認の違い 単純承認とは、相続財産すべてを相続する方法のことをいいます。これに対して限定承認は、債務を返済して余った財産の...

  • 相続の流れ

    被相続人が亡くなってから3か月以内に行わなければならない手続きとして、相続放棄・限定承認があります。 (3)死亡から4か月以内被相続人が亡くなってから4か月以内に行わなければならない手続きとして、所得税の準確定申告と納付があります。 (4)死亡から10か月以内被相続人が亡くなってから10か月以内に行わなければなら...

  • 相続財産の調査

    相続財産の調査とは、相続放棄や遺産分割に備え、被相続人の財産を発見することをいいます。相続財産の全貌は相続開始後速やかに把握する必要があります。理由としては、相続放棄には熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければならないという期限があり、相続財産の調査を怠っていると、思わず多額の債務を負うことになる恐れがあるためです...

  • 遺留分

    もっとも、相続欠格・推定相続人の廃除・相続放棄を行って相続権を失った者は、遺留分権を失います。 ・遺留分侵害額請求配偶者や子等は、特定の相続人が遺産のすべてを相続した等、遺留分を侵害された場合には、その侵害した相続人について「遺留分侵害額請求」(民法1046条1項)を行うことができます。しかし、兄弟姉妹の相続人に...

  • 債務整理のメリットとデメリット

    他方で、任意整理は法律で手続きが定められているわけではないことから、手続きの過程が不透明であるというデメリットがあり、民事再生や破産については手続が法律で定められているため、透明性があるというメリットがあります。このように、債務整理をするにも、手段によって異なったメリットやデメリットがあります。 宇田法律事務所は...

  • 任意整理とは

    他方で、任意整理は、法律で定められた手続きというものがないことから、手続の見通しが立ちづらく、不透明であるというデメリットもあります。そのため、能力などの点において不適切な人に手続を任せてしまうと、関係者に不満が残ってしまう可能性があります。このようなことから、任意整理は、弁護士に依頼することが安全といえるでしょ...

  • 名古屋市の遺留分に強い弁護士をお探しの方

    被相続人の子およびその代襲者、直系尊属、配偶者は原則遺留分権利者として認められますが(民法1028条)、兄弟姉妹や相続欠格者、相続放棄を行った者などといった相続権を失った者やその代襲相続人は遺留分権利者として認められていません。 ■遺留分の時効遺留分侵害額請求には権利を行使できる期間が定められています。民法104...

  • 債務整理をするとローンは組めない?

    さらに、法律の上限を超えて払いすぎた利息を払い戻す「過払い金返還請求手続き」を行う場合には、ローンが組めなくなるといったデメリットも存在しないため、お悩みの際は一度「過払い金請求」をお考えになることをおすすめします。宇田法律事務所は、愛知県名古屋市を拠点とし、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市など愛知県にお...

宇田法律事務所が提供する基礎知識

  • 追突事故の過失割合につい...

    ■交通事故における損害賠償請求と過失割合交通事故によって被害を受けた場合には民法709条に規定されている不法行為に基づく...

  • 相続の流れ

    ■相続の流れ相続の手続きには、期限があるものがあるため注意が必要です。以下に相続の流れの概要を解説します。 (...

  • 任意整理とは

    任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との交渉により行われる債務整理の手段をいいます。任意整理は、他の...

  • 借地権とは

    借地権とは、字の通り、土地を借りる権利のことを言い、具体的には、土地の賃借権と地上権がこれにあたります。 もっ...

  • 遺言書の作成

    ■遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を未然に防ぐことができます。遺言書は遺言の...

  • 人身事故

    ■人身事故人身事故の場合に賠償の対象となる財産的損害は「積極的損害」と「消極的損害」の2つに分けられます。 ・...

  • 遺言書の効力に関する基礎...

    遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どのように相続させるか、という点に集約されま...

  • 不動産相続

    ■不動産相続不動産を相続した場合に問題となるのは、不動産がどれだけの価値を有しているか、という点です。 遺産の...

  • 株やFXの失敗を自己破産...

    株式投資や、FX投資で失敗して、多額の借金を負ってしまった場合、基本的には、自己破産によって、かかる借金を免除してもらう...

  • 法定相続人の確定

    ■法定相続人の確定相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは当事者にとって重大な関心の集まる事項になります。 ...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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