引越し 退去
- 建物明け渡し・立ち退き
したがって、賃貸人としては、この点に注意して、契約終了後は速やかに退去するよう請求しましょう。 もっとも、そもそも上記更新拒絶・解約の申し入れには、正当事由がある場合でないと認められないという法的規制がかかっています(28条)。 具体的には、正当事由の有無は、①建物の賃貸人と賃借人が、それぞれどれくらい当該建物の...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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家賃滞納
土地や建物を借りている場合に、その賃料を滞納すると以下のような事態に陥ります。&[...]
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名古屋市東区の相続は...
高齢化社会において、相続は誰もが遭遇する可能性の高い大変身近な法律問題です。&n[...]
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自己破産すると会社に...
自己破産をしても基本的に会社や周囲の人にバレることはありません。しかし、自己破産[...]
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名古屋市の遺留分に強...
遺留分とは、法律で定められた一定の相続人に必ず留保される遺産の割合のことをいいま[...]
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安城市の相続は宇田法...
相続問題は誰もが一度は直面するであろう重大な問題です。 しかしながら相[...]
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遺留分の計算方法
■遺留分の計算方法まず、「遺留分の基礎となる財産」を確認します。「遺留分の基礎と[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |