民事再生(個人再生)の方法と流れ
民事再生の目的は、民事再生法1条にも規定のあるように債務者の経済生活の再生を図ることにあります。この目的を達成するために、手続進行中は再生債権者による権利の実行を制限しつつ、再生債務者の負債と財産を調査したうえで、再生債権の減免や弁済猶予の効果を有する再生計画を作成し、これに従い、債務者が再生債権を弁済していくという方法がとられています。
個人再生の中でも主要なものとして、小規模個人再生というものがあります。小規模個人再生の手続きが開始される要件は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある個人であること、再生債権総額が5000万円以下であること、そして、債務者が小規模個人再生を求める申述をすることとされています(民事再生法221条1項)。その後の大まかな流れとしては、債権調査などを経て再生計画案を作成し、決議に付し(民事再生法230条1項)、これが可決されたときは、裁判所が認可か不認可かの判断をするというようになっています。
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