人身事故 損害賠償
- 不動産売買トラブル
具体的には、代わりの物がない“その物”を購入する際に、簡単には気付き得ない欠陥(例えば、柱の強度が足りなかったとか、壁の塗料に有害な化学物質が含まれていたなど)があった場合、買主は売主に対して、①売買契約の解除②損害賠償請求をすることができます。 もっとも、①については、当該瑕疵があっては契約目的が達成できない場...
- 欠陥住宅
具体的には、代わりの物がない“その物”を購入する際に、簡単には気付き得ない欠陥(例えば、柱の強度が足りなかったとか、壁の塗料に有害な化学物質が含まれていたなど)があった場合、買主は売主に対して、①売買契約の解除②損害賠償請求をすることができます。もっとも、①については、当該瑕疵があっては契約目的が達成できない場合...
- 騒音・振動
隣人の騒音や振動によって迷惑を被っている場合、相手方に対して損害賠償を請求することが考えられます(民法709条)。 もっとも、かかる請求が認められるためには、以下2つの障害を乗り越えなければなりません。 ・受忍限度→1つは「受忍限度」と呼ばれるものです。これは、集団生活をしている以上、一定程度はお互いに(相手に迷...
- 示談交渉
交通事故における示談は、損害賠償に関する紛争を解決する手段です。示談の内容として、加害者側が被害者側に金銭を支払うという「給付条項」および被害者側が「給付条項」で定めた額以外は一切請求しないという「清算条項」を定めるのが一般的です。 ・示談の拘束力示談は法的にいえば、民法上の和解契約(民法695条)もしくは和解に...
- 慰謝料・損害賠償
■慰謝料・損害賠償・慰謝料とは損害賠償を受けることができる項目は、財産的損害と精神的損害に分けることができ、この精神的損害を一般的に慰謝料といいます。 ・慰謝料の定額化交通事故は発生数が多く、事件を迅速に処理する必要があります。さらに、公平の観点から同じような事故では同じような賠償をうけるべきであり、これらの視点...
- 人身事故
■人身事故人身事故の場合に賠償の対象となる財産的損害は「積極的損害」と「消極的損害」の2つに分けられます。 ・積極的損害積極的損害とは、被害者が事故のせいで支出しなくてはならなくなった損害のことをいいます。例として「治療費」や「交通費」が挙げられます。 治療費については、原則として事故による怪我などを治療するため...
- 物損事故
修理を行わず、廃車・買替などの対応を取ったとしても損害賠償が可能であり、この場合の損害を「仮定的修理費」と呼ぶことがあります。 ・評価損事故車両を修理したとしても、事故歴などによって車両の市場価値が下落することがあります。事故時点と修理時点の車両価格の差額を評価損(格落ち損)といいます。実際の裁判においては、評価...
当事務所が提供する基礎知識
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慰謝料・損害賠償
■慰謝料・損害賠償・慰謝料とは損害賠償を受けることができる項目は、財産的損害と精[...]
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「養育費」とは、社会的に自立していない「未成熟子」のお子様を養育するための費用を[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |