B型肝炎 症状
- 高次脳機能障害
また、認知症は日常生活の中で徐々に症状の重度が進行するのに対して、高次脳機能障害はそのような症状の悪化はないとされています。もっとも、実際の診察では本当は高次脳機能障害であるにもかかわらず認知症であると診断される場合もあるので、繰り返しの診断が必要ということになります。 高次脳機能障害の症状としては、・少し前の出...
- B型肝炎給付金とは
B型肝炎訴訟判決(最判平成18年6月16日裁判時報1414号3頁)を受けて、国と原告らとの間で締結された基本合意書が作成され、これを踏まえて特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特定措置法(B肝特措法)が制定されるに至りました。こうして全国のB型肝炎患者に対して給付金が支給されることになります。 給付金...
- B型肝炎の症状・検査方法
B型肝炎が慢性化・長期化すると肝硬変や肝がんなどの重度の症状を発症する可能性があります。もっとも、B型肝炎ウイルスに感染したからといって必ずしも症状が現れるとは限りません。3歳未満の乳幼児期に感染した場合、B型肝炎ウイルスに感染した場合はキャリア(持続感染者)と呼ばれますが、キャリアの中で病気の発症に至るのは全体...
- 後遺障害等級
まず「後遺障害」とは傷害が治ったとき身体に存する障害(自賠法施行令2条1項2号)をいい、「治った」とは、「療養の終了」と「症状固定」の状態に達したことをいいます。「後遺障害等級」は、この後遺障害を障害の種類や程度に応じて、最重度の1級から再軽度の14級に分類したものになります。 ・後遺障害等級認定事故が発生した場...
- 人身事故
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「症状固定とは何か」、「人身事故でうける行政処分は何か」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお困りの際は、お気軽に当事務...
- B型肝炎訴訟について
日本においてB型肝炎は2006年に最高裁判決(最判平成18年6月16日裁判時報1414号3頁)が下された一連の「B型肝炎訴訟」により社会的な注目を集めました。この事件は、B型肝炎ウイルスに感染した5人の原告が、国に対し、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染して肉体的・精神的・社会的・経済的損害を被ったとして...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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【オーナー様向け】賃...
店舗やテナントなどを賃貸している建物のオーナーの方から、賃借人から立ち退きを拒否[...]
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相続財産の調査
■相続財産の調査・相続財産の調査の重要性相続財産の調査とは、相続放棄や遺産分割に[...]
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離婚調停の進め方
■離婚調停とは離婚調停とは、離婚に関する問題について、夫婦間で話し合ってもうまく[...]
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どこからが不貞行為(...
「夫(妻)が浮気しているようだ。離婚を考えているが、どういった内容であれば離婚が[...]
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交通事故における逸失...
「交通事故の被害に遭い、後遺症を負ってしまった。逸失利益が請求できるかもしれない[...]
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遺産分割協議書
■遺産分割協議書・遺産分割協議とは相続が生じ、共同相続となった場合には、相続の対[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |