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賃貸 騒音/宇田法律事務所

宇田法律事務所 > 不動産に関するキーワード > 賃貸 騒音

賃貸 騒音

  • 家賃滞納

    →当然のことではありますが、支払期限までに賃料を支払なかった場合には、賃貸人から改めて支払請求がなされます。 ・契約解除→民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます(541条)。したがって、上記履行請求は、基本的にはこの契約解除のための催告であ...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    建物賃貸借契約の期間満了ないしは解約の申し入れによる終了によって、賃借人に立ち退いて欲しい場合には、賃貸人としては以下のような法的手段を採ることになります。 まず、賃貸借契約が期間の定めのあるものであれば、期間満了の1年前から6か月前までに、期間の定めがないものであれば、契約を終了させたい日の6か月前までに、それ...

  • 賃料・家賃交渉

    同様に、建物の賃料の減額について、当事者間の協議が調わないときは、その請求を受けた者(要は賃貸人)は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の賃料の支払を請求することができます(同条3項本文)。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは...

  • 底地・借地権トラブルの解決

    宇田法律事務所では、「賃貸契約の流れ」「不動産の決済」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方...

  • 騒音・振動

    隣人の騒音や振動によって迷惑を被っている場合、相手方に対して損害賠償を請求することが考えられます(民法709条)。 もっとも、かかる請求が認められるためには、以下2つの障害を乗り越えなければなりません。 ・受忍限度→1つは「受忍限度」と呼ばれるものです。これは、集団生活をしている以上、一定程度はお互いに(相手に迷...

宇田法律事務所が提供する基礎知識

  • 任意売却とは

    任意売却とは、住宅ローンなどの借入金の返済が困難になった場合に、債権者・債務者間で合意して、任意に市場で担保不動産を売却...

  • 民事再生(個人再生)の方...

    民事再生の目的は、民事再生法1条にも規定のあるように債務者の経済生活の再生を図ることにあります。この目的を達成するために...

  • 遺言書の効力に関する基礎...

    遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どのように相続させるか、という点に集約されま...

  • 【オーナー様向け】家賃滞...

    家賃滞納問題とは、その名の通り、賃借人が賃貸人(オーナー様)に対して家賃を支払うことができなくなることをいいます。家賃滞...

  • 過払い金返還請求

     利息制限法という法律により、借りた金額によって金利の上限が定められています。過払い金とは、その上限を超えた金利を支払っ...

  • 法定相続人の確定

    ■法定相続人の確定相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは当事者にとって重大な関心の集まる事項になります。 ...

  • 不動産売買トラブル

    新築の分譲マンションや戸建ての建売り住宅を購入したが、それらに欠陥があった場合には、以下のような法的手段を採ることができ...

  • 追突事故の過失割合につい...

    ■交通事故における損害賠償請求と過失割合交通事故によって被害を受けた場合には民法709条に規定されている不法行為に基づく...

  • 後遺障害等級

    ■後遺障害等級・後遺障害等級とはまず「後遺障害」とは傷害が治ったとき身体に存する障害(自賠法施行令2条1項2号)をいい、...

  • 慰謝料(不貞行為)

    離婚をお考えの方の中には、慰謝料請求の可能性についてお悩みの方も少なくありません。 基本的に、ご夫婦の一方に離...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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